外国の重要な公的地位にある方およびあった方(※1)ならびにそのご家族固有のお手続き
当社では、外国の重要な公的地位にある方およびあった方ならびにそのご家族(※2)に対し、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」およびその政省令等(以下「法令等」といいます。)に基づき、口座開設等(※3)の際にその旨をご申告いただくこととしております。
該当のお客さま(下図の点線内に該当される方)におかれましては、お手数ですが、当社コンタクトセンターまでお電話くださいますようお願い申し上げます。
- (※1)「外国の重要な公的地位にある方およびあった方」とは、法令で定めるところの「外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者など並びにこれらの者であった者」にあたり、具体的には外国において以下のいずれかに相当する職位にある方および過去にあった方をさします。
- ・国家元首
- ・内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
- ・衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
- ・最高裁判所の裁判官に相当する職
- ・特命全権大使・特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
- ・統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
- ・中央銀行の役員
- ・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
- (※2)ご申告の対象となる「ご家族」の範囲
- ・配偶者(*)
- ・ご両親
- ・お子さま … 元配偶者(*)との間のお子さま、配偶者(*)とその元配偶者(*)との間のお子さまを含みます。
- ・ご兄弟姉妹
- ・配偶者(*)のご両親
(*)事実婚を含みます。
- (※3)ご申告の対象となるお取引きの種類
口座開設の他、デビット付キャッシュカードへの切替え、ローンサービスのお申込みなど、法令で定めるところの特定取引