普通預金規定
第1条(取扱いの範囲)
この預金は、セブン銀行(以下「当社」といいます。)または当社が現金預入れ・お支払い・振込業務を提携した金融機関(以下「提携先」といいます。)の現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)の利用によるお預入れ、払戻しおよび残高照会ができます。
第2条(証券類の受入れ)
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1.この預金は、原則として現金のみ受入れるものとし、あらかじめお申出があり、当社が認めた場合以外は、手形、小切手、配当金領収書その他の証券(以下「証券類」といいます。)を受入れることができません。この場合のお手続きは当社所定の方法によることとします。
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2.前項の証券類の取立てについて、当社所定の取立手数料をお支払いいただきます。
第3条(振込金の受入れ)
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1.この預金には、為替による振込金を受入れます。
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2.この預金へのお振込みについて、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、当社はお客さまに連絡することなく、振込入金を取消します。
第4条(預金の払戻し)
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1.この預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当社所定のお手続きを行ってください。
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2.同日に複数の払戻取引き(ATMによる払戻し、お振込みなどを含みます。)を行い、その総額が預金残高を超える場合には、そのいずれを払戻しするかは当社が任意に決めることができるものとします。
第5条(利息)
この預金の利息は、当日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として、毎年2月と8月の当社所定の日に、当社所定の普通預金利率によって計算のうえ、この預金に組入れるものとします。利息を計算する場合、1年を365日とする日割り計算とします。なお、利率は金融情勢の変化に伴い、随時変更することができるものとします。
第6条(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当社は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取扱います。
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(1)引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払いに係るものを除きます。)
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(2)手形または小切手の提示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当社が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。)
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(3)預金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定める者をいいます。以下同じ。)から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
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<1>公告の対象となる預金であるかの該当性
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<2>預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
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(4)預金者等からの申出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと
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(5)セブン銀行取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
第7条(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
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1.この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
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(1)第6条に掲げる異動が最後にあった日
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(2)将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
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(3)当社が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1ヶ月を経過した場合(1ヶ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
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(4)この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
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2.第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
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(1)法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと
当該支払停止が解除された日
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(2)この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと
当該手続きが終了した日
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(3)セブン銀行取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
他の預金に係る最終異動日等
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第8条(休眠預金等代替金に関する取扱い)
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1.この預金について長期間お取引きがない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
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2.前項の場合、預金者等は、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、預金者は、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
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3.預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払いの請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
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(1)この預金に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
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(2)この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払いが行われたこと
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4.当社は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。
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(1)当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
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(2)前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
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第9条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。
第10条(規定の変更)
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1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
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2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2020年2月17日改定)