定期預金規定
第1条(作成)
-
1.この預金の作成は、1口につき1万円以上とします。
-
2.この預金の作成方法は、ダイレクトバンキングサービスおよびセブン銀行(以下「当社」といいます。)の現金自動預払機(ATM)によるお客さまのセブン銀行口座普通預金(以下「普通預金」といいます。)からの振替によるものとします。
第2条(満期時の取扱い)
-
1.自動継続の定期預金は、満期日に前回と同一の期間の定期預金に自動的に継続します。利息は、あらかじめご指定された方法により、満期日にお客さまの普通預金に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。 継続された定期預金についても同様とします。
-
2.満期自動解約の定期預金は、満期日に自動的に解約し、元利金はお客さまの普通預金に入金します。
-
3.満期時の取扱方法をご変更になる場合は、満期日(継続したときはその満期日)前日までに当社所定の方法により満期取扱変更を行ってください。
-
4..前各項の定めにかかわらず、お客さまの特定の自動継続の定期預金について、仮差押え、保全差押え、追徴保全、転付、弁済禁止、没収保全または差押えの命令(以下「債権執行手続等」といいます。)の通知が送達された場合には、当該特定の自動継続の定期預金は、満期日に自動継続しません。
-
5.前項の定めに従い自動継続しない定期預金については、満期日の翌日以降、普通預金金利を付与します。また、当該定期預金については、取立て、転付命令その他債権執行手続等が実行された場合で、残金があるときには、普通預金に入金するものとし、債権執行手続等の取下げ、取消しその他債権執行手続等が実行されなかった場合には、すみやかに当該定期預金の全額を普通預金に入金するものとします。
第3条(利息)
-
1.この預金の利息は、作成日(継続をしたときはその継続日)から満期日の前日までの日数および適用する利率(継続後の預金については継続日における当社所定の利率。以下これらを「適用利率」といいます。)によって6ヶ月複利の方法で計算し、満期日に支払います。
-
2.相続の開始等の理由により満期日にご解約ができず、満期日の翌日以降に解約される場合、満期日以降の利息は、満期日から解約日の前日までの日数および解約日における普通預金利率により計算します。
-
3.この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。
第4条(中途解約)
-
1.この預金を満期日前に解約される場合は、当社所定の方法により当社にお申出ください。
-
2.中途解約利息は、預入日(継続をしたときは最後の継続日)から解約日の前日までの日数(以下「預入期間」といいます。)に応じた下表の中途解約利率によって6ヶ月複利の方法で計算します。ただし、中途解約利率が解約日における普通預金利率を下回る場合は、普通預金利率によって計算します。
<中途解約利率表>
-
3.この預金を満期日前に1万円以上1万円単位の金額で一部解約される場合、解約される部分についての利息は、前項の方法により計算します。なお、一部解約後の残金は1万円以上となることとします。
-
4.お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合は、当社はお客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法および時期に、この預金を解約することができます。また、本項の定めに従い中途解約する場合のこの預金の利率については、適用利率を適用するものとします。
-
(1)お支払いの停止または破産、強制執行、特定調停もしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合、または任意整理を開始した場合
-
(2)預金その他の当社に対する債権について、債権執行手続等の通知が送達された場合
-
-
5.解約代り金および利息はお客さまの普通預金に入金します。
-
6.セブン銀行口座を解約される場合は、定期預金も解約となります。この場合は、本条を適用します。
第5条(休眠預金等活用法に係る異動事由)
当社は、この預金について、以下の事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづく異動事由として取扱います。
-
(1)引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払いに係るものを除きます。)
-
(2)手形または小切手の提示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当社が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。)
-
(3)預金者等(休眠預金等活用法第2条第3項に定める者をいいます。以下同じ。)から、この預金について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(この預金が休眠預金等活用法第3条第1項にもとづく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
-
<1>公告の対象となる預金であるかの該当性
-
<2>預金者等が公告前の休眠預金等活用法にもとづく通知を受け取る住所地
-
-
(4)預金者等からの申出にもとづく契約内容または顧客情報の変更があったこと
-
(5)セブン銀行取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
第6条(休眠預金等活用法に係る最終異動日等)
-
1.この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
-
(1)第5条に掲げる異動が最後にあった日
-
(2)将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日
-
(3)当社が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1ヶ月を経過した場合(1ヶ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。
-
(4)この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
-
-
2.第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。
-
(1)預入期間、計算期間または償還期間の末日(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)
-
(2)初回の満期日後に前項1号または3号に定める日があったこと
当該事由が生じた期間の満期日
-
(3)法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払いが停止されたこと
当該支払停止が解除された日
-
(4)この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと
当該手続きが終了した日
-
(5)セブン銀行取引規定にもとづく他の預金について、前各号に掲げる事由が生じたこと
他の預金に係る最終異動日等
-
第7条(休眠預金等代替金に関する取扱い)
-
1.この預金について長期間お取引きがない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
-
2.前項の場合、預金者等は、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払いを請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、預金者は、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払いを受けることができます。
-
3.預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払いの請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
-
(1)この預金に係る休眠預金等代替金の支払いを目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
-
(2)この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払いが行われたこと
-
-
4.当社は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払いを請求することを約します。
-
(1)当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
-
(2)前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
-
第8条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。
第9条(規定の変更)
-
1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
-
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2020年2月17日改定)
附則
本規定第2条の内容の変更については、2017年3月27日以降に満期日が到来する自動継続の定期預金に適用するものとします。
(2017年3月27日制定)