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キャッシュカード規定

第1条(カードの利用)

  • 1.
    お客さまは、セブン銀行(以下「当社」といいます。)がセブン銀行口座(以下「口座」といいます。)をご利用になるすべてのお客さまに対して貸与したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)のご利用によって、以下のお取引きを行うことができます。詳細については、当社ホームページに掲示しますので、内容をご確認ください。
    • (1)
      当社の現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)および当社が現金預入れ・お支払い・振込業務を提携した金融機関(以下「提携先」といいます。)のATM(払戻しの場合は現金自動支払機を含みます。以下同じ。)を利用して、預金のお預入れ・払戻し・お振込みおよび残高照会をすること
    • (2)
      当社のATMを利用して、認証に必要なコード(以下「認証コード」といいます。)を発行すること
    • (3)
      その他当社所定のお取引きをすること
  • 2.
    カードをご利用の場合に必要となる暗証番号を失念等した際には、当社所定の方法により仮暗証番号の発行をご依頼ください。詳細については、当社ホームページに掲示しますので、内容をご確認ください。

第2条(ATMによるお預入れ)

  • 1.
    ATMによるお預入れは、ATMの画面表示の操作手順その他当社所定の方法に従って、ATMにカードを挿入し、現金を投入する方法により行うものとします。
  • 2.
    ATMによるお預入れは、当社または提携先所定の種類の紙幣に限ります。また、1回あたりのお預入れは、当社または提携先所定の枚数の範囲内とします。 なお、ATMの収容能力を超えるような大量のお預入れを繰返すことにより、ATMの運用に支障をきたすおそれがある場合、当社はATMによるお預入れを一時停止できるものとします。
  • 3.
    ATMによるお預入れの際は、預入時に当社および提携先所定のATMのご利用に関する手数料(以下「ATM利用手数料」といいます。)をお支払いいただきます。

第3条(ATMによる払戻し)

  • 1.
    ATMによる払戻しは、ATMの画面表示の操作手順その他当社所定の方法に従って、ATMにカードを挿入し、暗証番号、払戻金額を入力する方法により、行うものとします。
  • 2.
    当社は、ATMの操作の際に使用されたカードが、当社がお客さまに交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当社所定の方法により確認のうえ、預金の払戻しを行います。
  • 3.
    ATMによる払戻しの1日あたりの引出限度額は、提携先のATMによる払戻しを含め、当社所定の金額の範囲内とします。ただし、お客さまが当社所定の金額の範囲内でお客さま独自の引出限度額を届出た場合は、その金額の範囲内とします。 また、当社は1日あたりの引出限度額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
  • 4.
    ATMによる払戻しは、当社または提携先所定の金額単位で行うものとし、また、1回あたりの払戻しは、当社または提携先所定の金額の範囲内とします。
  • 5.
    ATMによる払戻しにおいて、払戻金額と次項に規定するATM利用手数料金額との合計額が預金残高を超えるときは、当該払戻しは取扱いできません。
  • 6.
    ATMによる払戻しの際は、払戻時に当社および提携先所定のATM利用手数料をお支払いいただきます。

第4条(ATMによるお振込み)

  • 1.
    ATMによるお振込みは、ATMの画面表示その他当社所定の操作手順に従って、ATMにカードを挿入し、暗証番号、振込金額、振込先口座番号その他当社所定の事項を入力する方法により、行うものとします。この場合、振込資金はお客さまの普通預金からのお引落しとなります。
  • 2.
    ATMでの1日あたりの振込限度額は、当社所定の金額の範囲内とします。ただし、1日あたりの振込限度額について、お客さまが当社所定の金額の範囲内でお客さま独自の振込限度額を届出た場合は、その金額の範囲内とします。また、当社は1日あたりの振込限度額をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
  • 3.
    ATMによるお振込みの際は、当該振込資金の払戻時に当社および提携先所定の振込手数料をお支払いいただきます。
  • 4.
    当社が受付けた振込依頼で、振込先口座へ入金できずに、相手金融機関から振込資金が返金された場合は、お客さまの口座に振込資金を入金することとし、振込手数料は返却いたしません。それによって生じた一切の損害については、当社は責任を負いません。振込資金返却時は、お届けのメールアドレスへ通知いたします。振込結果については、お客さま自身で照会等を行いご確認ください。
  • 5.
    提携先のATMによるお振込みの場合は、当社の「振込規定」に代えて、提携先の振込規定等に従うものとします。

第5条(ATMによる認証コードの発行)

  • 1.
    ATMにより認証コードを発行する際は、お客さまのスマートフォンにダウンロードされた当社所定のアプリ(以下「銀行アプリ」といいます。)を利用します。
  • 2.
    お客さまは、銀行アプリおよびATMの画面表示その他当社所定の操作手順に従って、ATMにキャッシュカードを挿入し、暗証番号を入力する方法により、 ATMで認証コードを表示して、銀行アプリで認証コードを読取ります。その後、銀行アプリの画面表示に従って利用登録を完了してください。
  • 3.
    表示された認証コードは当社所定の期間に 1 回限り有効です。
  • 4.
    当社所定の回 数以上、認証コードの読取りに失敗した場合、認証コードの発行を停止します。この場合、当社所定の方法による再利用開始手続きを行ってください。
  • 5.
    以下の場合、当社は認証コードの発行をお断りします。
    • (1)
      認証コードを発行することが技術上その他の理由により困難なとき
    • (2)
      お客さまが当社所定の銀行アプリの動作環境を満たす端末を有していないとき
    • (3)
      銀行アプリに、カメラへのアクセスを許可していただけなかったとき
    • (4)
      代理人カード、法人カード、入金専用カードを利用したとき
    • (5)
      その他当社が適当でないと判断したとき

第6条(ATM故障時等のお取扱い)

  • 1.
    停電、故障等によりATMによるお取引きができない場合その他やむをえない事情がある場合には、当社本店の窓口にて、所定の営業時間内に限り、お預入れ、払戻しまたはお振込みができるものとします。この場合、当社所定の方法によりお手続きください。なお、提携先の本支店の窓口においてはこのお取扱いはできません。
  • 2.
    前項の規定による払戻しまたはお振込みは、当社がATM利用不能時のお取扱いとして定めた所定の金額を限度とします。
  • 3.
    第3条第3項および第4条第2項の制限を超えて払戻しまたはお振込みをご希望の場合には、当社本店の窓口にて、所定の営業時間内に限り、払戻しまたはお振込みができるものとします。この場合、当社所定の方法によりお手続きください。

第7条(カード・暗証番号の管理等)

  • 1.
    カードの管理
    • カードはカード券面に記載された人以外には使用されないよう保管してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用された懸念がある場合には、すみやかにお客さまから当社に通知してください。この通知を受けたときは、ただちにカードによる預金の払戻停止等の措置を講じます。
  • 2.
    暗証番号の管理
    • (1)
      暗証番号は、第三者に知られないようにお客さまの責任において厳重に管理してください。暗証番号を第三者に知られた可能性がある場合には、ただちに当社所定のお手続きを行ってください。このお手続き前に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
    • (2)
      暗証番号には、生年月日、同一数字、電話番号等他人から推測されやすいものは避けるとともに、当社所定のお手続きにより適宜変更をして他人に知られないようにしてください。当社所定の推測されやすい暗証番号がご登録されていると当社が判断した場合、当社は当該口座のお取引きを制限または停止をする場合があります。この場合、すみやかに推測されにくい暗証番号への変更手続きその他当社が求めるお手続きを行ってください。これによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
    • (3)
      当社所定の回数以上、暗証番号の誤入力があった場合、当社は当該口座のお取引きを制限または停止します。この場合、当社所定の方法による再利用開始手続きを行ってください。この届出がなかったこと(届出の遅延を含みます。)による損害については、当社は一切責任を負いません。
    • (4)
      暗証番号を失念した場合、ただちに当社所定の方法による変更手続きを行ってください。この手続き前に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

第8条(偽造カード等による払戻し等)

偽造または変造カードによる払戻しについては、お客さまの故意による場合または当該払戻しについて当社が善意かつ無過失であってお客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、お客さまは、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当社の調査に協力するものとします。

第9条(盗難カードによる払戻し等)

  • 1.
    カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、お客さまは当社に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんをご請求いただけます。
    • (1)
      カードの盗難に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われていること
    • (2)
      当社の調査に対し、お客さまから十分な説明が行われていること
    • (3)
      当社に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
  • 2.
    前項のご請求がなされた場合、当該払戻しがお客さまの故意による場合を除き、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむをえない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。 ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意かつ無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
  • 3.
    前二項の規定は、第1項にかかる当社への通知が、盗難発生日(当該盗難発生日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には適用されないものとします。
  • 4.
    第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
    • (1)
      当該払戻しが行われたことについて当社が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
      • (1)
        お客さまに重大な過失があることを当社が証明した場合
      • (2)
        お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
      • (3)
        お客さまが、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
    • (2)
      戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合

第10条(カードの紛失・再発行等)

  • 1.
    カードの偽造、盗難、紛失が発生した場合、カードの裏面に印刷された「お客さまID」、「確認ナンバー」を詐取等された場合には、ただちにお客さまから当社所定の方法により当社に届出てください。届出がなかったこと(届出の遅延を含みます。)による損害については、当社は一切責任を負いません。
  • 2.
    前項の届出がなされた場合、当該カードはただちに無効になり、当社所定のお取引きを停止しますので、すみやかに当社所定の方法により再発行のお手続きを行ってください。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  • 3.
    カードを再発行する場合には、当社所定の再発行手数料をお支払いいただきます。
  • 4.
    再発行されたカードをご利用して、ダイレクトバンキングサービス等、カードに係る情報を使用する当社所定のサービスを利用される際には、当社所定のお手続きを行ってください。また、従来利用していたカードの取扱いについては当社の指示に従ってください。お客さまがこれらを行わなかったことにより生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

第11条(代理人カードの発行)

  • 1.
    代理人によるATMでの普通預金のお預入れ・払戻し・残高照会およびお振込みをする場合には、当社所定の方法により届出てください。この場合、当社が認めた場合に限り代理人カードを発行します。
  • 2.
    代理人カードを発行および再発行する場合には、当社所定の手数料をお支払いいただきます。
  • 3.
    当社が代理人に対して何らかの通知を行う場合は、原則として本人を通じて行うものとします。
  • 4.
    代理人カードのご利用を取りやめる場合には、当社所定の方法により届出てください。また、お客さまは自らの責任で代理人カードを裁断その他の方法により再利用が不可能な状況にしたうえで、破棄してください。
  • 5.
    代理人カードのご利用についても本規定を適用します。ただし、第5条については、この限りではありません。

第12条(ATMへの誤入力等)

ATM(提携先のATMを含みます。)の利用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当社は一切責任を負いませんので、誤入力のないよう十分にご注意ください。

第13条(解約、カードの利用停止等)

  • 1.
    口座を解約する場合のカードのお取扱いについては、当社の指示に従うものとします。
  • 2.
    カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当社からの請求があり次第、ただちにカードを当社にご返却ください。
  • 3.
    次の場合には、カードの利用を停止することがあります。
    • (1)
      本規定に違反した場合
    • (2)
      カードの偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当社が判断した場合

第14条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。

第15条(規定の変更)

  • 1.
    本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 2.
    前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

(2023年2月20日改定)

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