ローンサービス規定
第1条(適用範囲)
本規定は、セブン銀行(以下「当社」といいます。)が指定した保証会社の保証に基づきカードローン(以下「ローンサービス」といいます。)を利用されるお客さまにのみ適用されます。
第2条(契約の成立)
ローンサービス契約(以下「本契約」といいます。)は、一人一契約とし、当社がお客さまからのお申込みを審査のうえ承諾し、当社所定の手続きを行った時点で成立します。
第3条(取引方法)
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1.ローンサービス取引き(以下「本取引き」といいます。)は、セブン銀行口座を開設した際に貸与するキャッシュカードまたは当社所定のスマートフォンアプリを使用するカードローン取引きとし、小切手・手形の振出し・引受けおよび各種口座振替はお取扱いできません。
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2.本契約に基づくお借入れまたはご返済は、当社の現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)およびダイレクトバンキングサービスを利用した払戻し・お預入れまたはお振込みにより行うことができます。取引時は、「キャッシュカード規定」および「スマホATM規定」が準用されるものとします。ただし、キャッシュカード規定第1条第1項(1)、第5条、第10条については、この限りではありません。また、ATMでの1日あたりの借入可能額は、キャッシュカード規定に定める引出限度額の範囲内とし、払戻金額に合算されます。
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3.本契約に基づくお借入れは、第4条に定める契約期限内で、第5条に定める利用限度額を超えない範囲で繰返しご利用になれるものとします。
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4.本契約に基づくお借入れは、事業性資金としてご利用になれないものとします。
第4条(契約期限)
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1.本契約の期限は、契約成立日からその1年後の応当月末日とします。
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2.前項の期限までにお客さままたは当社(以下「当事者」といいます。)の一方から書面により契約期限を延長しない旨の申出がない場合は、契約期限を1年延長するものとし、その後も同様とします。
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3.本契約の期限までに当事者の一方から書面により契約期限を延長しない旨の申出がなされた場合の取扱いは、次のとおりとします。
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(1)契約期限の翌日以降は、本契約に基づくお借入れはできないものとします。
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(2)契約期限までに本契約に基づく借入残高および利息を全額返済(以下「完済」といいます。)するものとし、完済後本契約は解約されるものとします。
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(3)契約期限までにお客さまが完済されない場合においても、当社が特に認めたときは、完済まで本規定に従い返済し、完済後本契約は解約されるものとします。
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第5条(利用限度額)
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1.本取引きの利用限度額は、当社が承認し、通知した金額とします。なお、当社がやむをえないものと認めてお客さまが利用限度額を超えてお借入れした場合にも、本規定を適用するものとします。
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2.当社は、前項にかかわらず、利用限度額を変更できるものとします。この場合、当社はその旨をお客さまに当社所定の方法により通知するものとします。
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3.お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合、当社はお客さまに通知することなく、利用限度額を減額(利用限度額を0円にすることを含みます。)できるものとします。
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(1)お客さまが本規定に違反した場合、または債務不履行があった場合
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(2)お客さまの信用状況に関する当社および保証会社の審査により、利用限度額の減額が必要と認められた場合
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4.前項により利用限度額を減額した後に、お客さまの信用状況に関する当社および保証会社の審査により相当と認められた場合は、お客さまに通知することなく、減額前の利用限度額を上限として利用限度額を増額できるものとします。
第6条(利息)
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1.本取引きの利息は、付利単位を100円とし、前回返済日から当該返済日前日までの日々の最終借入残高に対して当社所定の利率・方法により、1年を365日として日割で計算します。利息は、約定返済日に借入残高に組入れる(以下「元加」といいます。)こととします(本条でいう「約定返済日」とは、第7条で定める約定返済日をいいます)。
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2.当社は、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合に、借入利率を変更できるものとします。変更後の借入利率は、次回の約定返済日から適用されるものとします。当社は、変更内容を当社ホームページに掲示することによりお客さまに通知するものとし、書面による通知は行いません。
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3.利用限度額の変更に伴い借入利率が変更となる場合、変更後の借入利率は利用限度額の変更契約日から適用されるものとします。
第7条(約定返済)
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1.お客さまは、月々の返済日(以下「約定返済日」といいます。)に月々の返済金額(以下「約定返済金額」といいます。)を返済するものとします。
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2.約定返済日は、以下のとおりとします。
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(1)本契約申込時に設定した当社所定の日を約定返済日とします。なお、約定返済日が土・日・祝日・その他法令で定められた銀行の休日にあたる場合は、次の窓口営業日が返済日となります。
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(2)お客さまが初回借入れを行った場合、その後に到来する最初の約定返済日においては元加のみ行うこととし、次回の約定返済日より返済を行うものとします。なお、完済後に借入れを行った場合も初回借入れとみなします。ただし、お客さまの初回借入れが約定返済日当日の場合は、翌月の約定返済日より返済を行うものとします。
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3.約定返済金額は、以下のとおりとします。ただし、約定返済が遅延している場合は、当社所定の方法により計算できるものとします。
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(1)前月の約定返済日の利用残高に応じた下表の約定返済金額。
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(2)次の<1> <2>のいずれかが(1)より少ない場合は、その〈1〉か〈2〉の少ない方の金額
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<1>前月の約定返済日の最終借入残高
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<2>当月の約定返済日前日の最終借入残高とそれまでの利息の合計額
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前月の約定返済日の利用残高 月々の返済額(約定返済金額) 10万円以下 2,000円 10万円超 20万円以下 4,000円 20万円超 40万円以下 6,000円 40万円超 60万円以下 8,000円 60万円超 80万円以下 10,000円 80万円超 100万円以下 15,000円 100万円超 150万円以下 20,000円 150万円超 200万円以下 25,000円 200万円超 35,000円 -
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4.当社は、前項(1)の約定返済金額を変更できるものとし、この場合には、当社は変更内容をお客さまに当社所定の方法により通知するものとします。
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5.当社は、約定返済日に払戻請求書によらずお客さまのセブン銀行口座の普通預金(以下「返済用口座」といいます。)より約定返済金額を自動的に引落し、返済にあてるものとします。
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6.約定返済日時点の返済用口座の残高が約定返済金額に満たない場合は、当社は返済にあてる取扱いはしないものとし、返済用口座の残高が約定返済金額以上となった時点で自動的に約定返済金額を引落し、返済にあてるものとします。なお、複数月の約定返済が遅延している場合は、最初に遅延した約定返済金額より順次引落しのうえ、返済にあてるものとします。
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7.お客さまに他の支払請求または他の約定返済がある場合には、支払いまたは返済の順序・充当は当社が任意に決めることができるものとします。
第8条(任意返済)
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1.お客さまは約定返済のほか、ATMおよびダイレクトバンキングサービスを利用して、随時ご返済(以下「任意返済」といいます。)いただけます。この場合、当社が適当と認める順序・方法により充当できるものとします。
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2.ATMにおける現金での任意返済において、その入金額が借入残高および利息額を超える場合には、その超過金額は返済用口座へ入金するものとします。
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3.次の各号に該当する場合は、任意返済はできないものとします。
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(1)第7条に定める約定返済が履行されない場合
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(2)当社所定の定めにて任意返済をできないものとする場合
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第9条(期限の利益の喪失)
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1.お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合は、当社からの通知・催告等がなくても、本契約による一切の債務について期限の利益を失うこととし、ただちに債務を全額返済するものとします。
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(1)当月の約定返済金額の支払いを遅延し、翌々月の約定返済日の15日後までに遅延している当該月の約定返済金額を支払わなかった場合
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(2)お支払いの停止または破産、強制執行、特定調停もしくは民事再生手続開始のお申立てがあった場合、または任意整理を開始した場合
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(3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
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(4)預金その他の当社に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令の通知が発送された場合
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(5)本契約による債務につき、当社所定の保証会社より保証の取消し、解約の申出があった場合
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(6)本契約による債務に限らず、当社に対する債務の1つでも期限の利益を喪失した場合
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(7)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由により、当社からの通知がお届けの住所に到達せず所在が不明となった場合
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2.お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合は、当社からの請求によって、本契約による一切の債務について期限の利益を失うこととし、当社の定めにより、ただちに債務を全額返済するものとします。
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(1)当社との取引規定の1つでも違反した場合
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(2)当社に対する債務の1つでも期限に履行しなかった場合
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(3)当社に対し虚偽の情報提供または報告をした場合
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(4)前各号のほか、お客さまの信用状況に著しい変化が生じるなど、借入残高および利息のご返済ができなくなる相当の事由が生じた場合
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3.前項の当社からの請求において、住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
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1.お客さまは、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等構成員、その他これらに準ずる者(これらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
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(1)暴力団員等(暴力団員等を(準)構成員とする団体、企業その他の集団を含みます。本項において以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
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(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
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(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
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(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
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(5)経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
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(1)暴力的な要求行為
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(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
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(3)本取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
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(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
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(5)その他(1)~(4)に準ずる行為
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3.お客さまは、次の各号のいずれかに該当した場合は、当社からの請求によって、本契約による一切の債務について期限の利益を失うこととし、当社の定めにより、ただちに債務を全額返済するものとします。
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(1)お客さまが本契約申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
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(2)お客さまが、暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当したことが判明した場合
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(3)お客さまが、前項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合
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4.前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、当社になんらの請求をしません。また、当社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
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5.第3項の当社からの請求において、住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、通常到達すべきときに期限の利益が失われたものとします。
第11条(新規借入れの停止、解約)
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1.当社は契約期限内であっても、お客さまの年齢が71歳になる誕生日が属する月の翌月1日より新規借入れを停止することとします。なお、お客さまは第7条および第8条の定めによる返済方法にて返済するものとし、完済後、本契約は解約されるものとします。
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2.お客さまが第9条第1項各号または第2項各号のいずれか1つでも該当した場合には、当社はいつでも新規借入れを停止し、または本契約を解約できるものとします。
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3.次の各号のいずれかに該当した場合は、本契約は解約されるものとします。ただし、当社が認めた場合はこの限りではないものとします。
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(1)契約期限が到来した場合
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(2)お客さまが本契約による債務を完済し、解約を希望される場合
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(3)返済用口座が解約された場合
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(4)お客さまが第10条第3項各号のいずれかに該当し、当社が解約を申出た場合
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(5)当社所定の定めにて解約が必要と認められた場合
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4.お客さまより解約を希望される場合は、当社の定めにより解約の手続きを行うものとし、または当社より解約を行う場合も同様とします。
第12条(当社による相殺)
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1.当社は、お客さまが本契約による債務を履行しなければならない場合には、その債務である借入残高および利息とお客さまの当社における預金その他債権とを、その債権の期限にかかわらず、いつでも相殺できるものとします。この場合は、当社は書面により通知するものとします。
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2.前項により当社が相殺する場合は、その債務である借入残高の利息の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については当社の定めによるものとします。
第13条(お客さまからの相殺)
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1.お客さまは、本契約による債務と支払期にあるお客さまの預金その他債権とを、その債務の返済期限が未到来であっても相殺できるものとします。なお、当社への相殺通知は書面によるものとし、相殺の手続きは当社所定の方法により行うこととします。
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2.前項により相殺する場合は、その債務である借入残高の利息の計算期間は、相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については当社の定めによるものとします。
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3.お客さまの預金その他債権が本契約による債務全額を返済するに足りない場合は、相殺を行わないものとします。
第14条(債務の返済等にあてる順序)
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1.第12条により相殺を行う場合に、お客さまが本契約による債務のほかに当社に他の債務があるときは、当社は債権保全上等の事由により、期限の到来の有無にかかわらず、どの債務との相殺にあてるかを指定できるものとし、お客さまはその指定について異議を述べないものとします。
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2.第13条により相殺を行う場合に、お客さまが本契約による債務のほかに当社に他の債務があるときは、どの債務の返済または相殺にあてるかを事前に書面による通知にてご指定いただけるものとします。なお、お客さまからどの債務の返済または相殺にあてるかご指定がなかった場合は、当社が指定できるものとし、お客さまはその指定について異議を述べないものとします。
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3.前項のお客さまからのご指定により、債権保全上支障が生じるおそれがあると判断した場合は、当社は遅滞なく異議を述べ、返済または相殺する債務を指定できるものとします。
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4.当社の指定にて相殺するお客さまの債務は、その期限が到来したものとします。
第15条(免責事項)
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1.災害・事変・戦争、またはシステムの運営において相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機またはコンピュータ等に障害が生じ、電子的手段による本契約を証明する電子契約データが消滅・損傷した場合は、当社の帳簿・伝票等の記録を正当なものとして取扱うものとします。なお、お客さまは当社からの請求があればただちに代わりの証書等を差し入れるものとします。
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2.やむをえない事由によるATM、通信回線、コンピュータ等の障害または災害・事変・戦争、裁判所等公的機関の措置等の事由により取引きに遅延・不能等が生じた場合は、それによって生じた損害について当社は責任を負いません。
第16条(費用の負担)
本取引きに関して当社の権利の行使もしくは保全に要した費用は、お客さまが負担されるものとします。
第17条(報告・調査)
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1.当社が債権保全上必要と認める情報の提供または報告を求めたときは、お客さまはただちにこれに応じるものとします。
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2.お客さまの信用状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、当社からの請求がなくてもお客さまはただちに報告するものとします。
第18条(管理・回収業務の委託)
当社は、本契約に伴う債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に委託できるものとします。
第19条(債権の譲渡)
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1.当社は、本契約によりお客さまに対して有する債権を他の金融機関などに譲渡できるものとします。
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2.お客さまは、本契約に基づく地位および当社に対して有する権利義務を第三者に譲渡することはできないものとします。
第20条(準拠法および管轄裁判所)
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1.本規定の準拠法は日本法とします。
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2.本規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第21条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。
第22条(規定の変更)
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1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
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2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
(2024年3月27日改定)