ローンサービス保証委託契約約款
お客さまは、株式会社セブン銀行(以下「銀行」といいます。)との「ローンサービス規定」に基づくカードローン契約(以下「原契約」といいます。)による銀行に対する債務(以下「原債務」といいます。)について、次の各条項を承認のうえ、アコム株式会社(以下「保証会社」といいます。)に保証を委託します。
第1条(保証委託の範囲)
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1.お客さまの委託に基づいて保証会社が負担する保証債務は、原契約に基づきお客さまが銀行に対して負担する借入元金、利息、遅延損害金その他一切の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
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2.保証会社による保証は、保証会社が保証を適当と認め保証決定をした後、お客さまと銀行との間で原契約が締結され、お客さまがお借入れを行ったときに成立するものとします。
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3.保証委託の期間は銀行との原契約の期間と同一とし、原契約の期間が延長されたときは、保証委託の期間も当然に延長または更新されるものとします。
第2条(保証債務の履行)
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1.保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、お客さまに対して通知、催告なしに、保証会社が弁済しても異議を述べないものとします。
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2.保証会社が前項の代位弁済によって取得する権利の行使に関しては、ローンサービス保証委託契約約款(以下「本約款」といいます。)のほか、「ローンサービス個人情報取扱同意書」および「ローンサービス規定」の各条項が適用されるものとします。
第3条(求償権)
前条第1項に基づき、保証会社が代位弁済したときは、お客さまは保証会社に対してただちに弁済するものとし、その範囲は次の各号の全てを含むものとします。
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1.保証債務の履行金額(未払いの借入元金、利息、遅延損害金その他一切の債務)
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2.前号の金額に対する、保証会社が代位弁済した日の翌日から、お客さまが保証会社に履行完了する日までの年14.5%(年365日の日割計算)の割合による損害金
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3.代位弁済に要した費用
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4.保証会社がお客さまに対し、上記(1)~(3)の金額を請求するために要した費用の総額
第4条(事前求償)
お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合は、第2条による代位弁済前であっても求償権を行使されても異議を述べないものとします。
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1.弁済期を経過したとき、または原債務の期限の利益を失った場合
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2.仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生手続開始のお申立てがあった場合
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3.租税公課を滞納して督促を受けた場合、または保全差押を受けた場合
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4.お支払いを停止した場合
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5.手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分があった場合
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6.保証会社に対する債務のうち一つでも履行を怠った場合
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7.その他保証会社が債権保全のために必要と認めた場合
第5条(反社会的勢力の排除)
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1.お客さまは、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等構成員、その他これらに準ずる者(これらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
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(1)暴力団員等(暴力団員等を(準)構成員とする団体、企業その他の集団を含みます。本項において以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
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(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
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(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
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(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
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(5)経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号の1つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
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(1)暴力的な要求行為
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(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
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(3)本取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
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(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
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(5)その他(1)~(4)に準ずる行為
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3.次の各号のいずれかに該当した場合は、いつでも保証会社はこの保証を中止または解約することができ、お客さまはただちに原債務の弁済その他必要なお手続きをとるものとします。
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(1)お客さまが本契約申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
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(2)お客さまが、暴力団員等または第1項各号のいずれかに該当したことが判明した場合
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(3)お客さまが、前項各号のいずれかに該当する行為を行ったことが判明した場合
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4.前項の規定の適用により、お客さまに損害が生じた場合にも、保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
第6条(中止・解約・終了)
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1.原債務または保証会社あて債務の不履行など保証会社が債権保全を必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも保証会社はこの保証を中止、または解約することができます。この場合、銀行からのその旨の事前または事後の通知をもって保証会社の通知に代えるものとします。
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2.保証会社から保証が中止または解約された場合は、お客さまはただちに原債務の弁済その他必要なお手続きをとるものとします。
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3.お客さまと銀行との間の原契約が終了したときは、お客さまと保証会社との間の保証委託契約も当然に終了することとします。この場合、お客さまは、保証会社が本約款にかかわる電子的データまたはそれに代わる書面をお客さまあてに返却しない取扱いをしたとしても、異議を述べないものとします。
第7条(弁済の充当順位)
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1.お客さまの弁済した金額が、本件保証による求償債務の全額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当するものとします。
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2.お客さまが保証会社に対し、本件保証による求償債務のほかに他の債務を負担しているとき、お客さまの弁済した金額が債務総額を消滅させるに足りない場合は、保証会社が適当と認める順序方法により充当して差し支えないものとします。
第8条(通知義務・書類等の提出)
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1.お客さまは、住所、おなまえ、勤務先等の事項を変更し、または保証会社の求償権行使に影響のある事態が生じたときは、ただちに保証会社に対して、銀行を通じてもしくは直接届出るものとします。
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2.お客さまは、銀行に対する借入債務の履行または保証会社に対する求償債務の履行を完了するまで、保証会社によるお客さまの財産、収入、信用等に関する調査に協力するものとします。
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3.お客さまは、前項の調査その他保証会社が債権保全上必要とするときは、保証会社がお客さまの住民票、戸籍謄本、戸籍の附票等を取得することを承諾するものとします。
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4.第1項の届出を怠ったため、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとします。
第9条(信用情報機関の登録)
お客さまは、本約款に基づく契約に関するお客さま自身の個人情報(おなまえ、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報および貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)を保証会社が加盟する信用情報機関に提供し、各信用情報機関は、当該個人情報をそれぞれが定める一定期間登録します。(注)くわしくは、「ローンサービス個人情報取扱同意書」に記載します。
第10条(費用の負担)
保証会社が第2条第1項の弁済によって取得した権利の保全、行使もしくは処分に要した費用およびこの契約から生じた一切の費用は、お客さまの負担とし、保証会社の請求によりただちに保証会社に支払うものとします。
第11条(公正証書の作成)
お客さまは、保証会社が請求したときには、いつでも公証人に委嘱してこの取引きによる債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に必要なお手続きをとるものとします。
第12条(約款の変更)
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1.本約款の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行のホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
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2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第13条(管理・回収業務の委託)
お客さまは、保証会社がお客さまに対して有する債権の管理・回収業務を「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権回収会社に委託することに異議を述べないものとします。
第14条(債権の譲渡)
お客さまは、保証会社がお客さまに対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第15条(管轄裁判所の合意)
お客さまは、このお取引きに関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず保証会社の本社所在地または営業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
(2020年3月16日改定)