トップページへ

海外送金サービス規定

日本語JP

海外送金サービス規定

第1条(適用範囲)

海外送金サービスのご利用において本規定に定めのない事項については、セブン銀行口座規定集に収録されている他の適用ある規定(本規定と合わせて以下「本規定等」といいます。)を適用または準用するほか、関係諸法令、関係諸国の慣習、関係者所定の手続き等に従って取扱います。

第2条(定義)

本規定における用語の定義は、次の通りとします。

  • 1.
    「海外送金サービス」とは、セブン銀行(以下「当社」といいます。)と海外送金サービス契約を締結したお客さまに提供する、海外送金取引きを実行するサービスおよびこれに付随するサービスをいいます。
  • 2.
    「海外送金取引き」とは、お客さまのご依頼に基づき、当社が行う現金受取および口座入金の各お取引をいいます。
  • 3.
    「現金受取」とは、お客さまが指定した一定額(以下「送金資金」という。)について、受取拠点においてあらかじめご登録された受取人に対して受取通貨をもって支払うことを委託するための支払指図を、提携先に対して発信することをいいます。この場合、受取人が受取拠点にて受取手続きを行うことにより、原則として、現金をもって受取人へ支払います。
  • 4.
    「口座入金」とは、送金資金について、あらかじめご登録された受取銀行口座に受取通貨をもって入金することを委託するための支払指図を、提携先に対して発信することをいいます。この場合、お客さまの指定した受取銀行口座へ入金することにより支払います。なお、受取銀行口座への入金には当社所定の日数がかかります。
  • 5.
    「受取国」とは、海外送金取引きに基づく受取人への支払いまたは受取銀行口座への入金が行われる国または地域として、日本国以外の当社所定の国または地域の中からお客さまがご指定したものをいいます。
  • 6.
    「提携先」とは、The Western Union Company <米国法人、本社住所:12500 East Belford Avenue, Englewood, Colorado 80112, U.S.A.> のグループ会社をいいます。同社ホームページは、当社ホームページでご案内します。なお、本規定に付随する特約を定め、当該特約に異なる提携先を明示する場合がありますが、当該特約で定める提携先も本規定において「提携先」に含まれるものとして適用します。
  • 7.
    「受取拠点」とは、提携先が提携する(復)代理店等の拠点で、現金受取による海外送金取引きの支払いを取扱うものをいいます。
  • 8.
    「受取銀行」とは、受取銀行口座が開設されている金融機関をいいます。
  • 9.
    「受取銀行口座」とはお客さまが指定した受取人の預金口座をいいます。
  • 10.
    「外国為替関連法令」とは、「外国為替及び外国貿易法」、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」その他海外送金サービスもしくは海外送金取引きまたはこれらに基づく受取人への支払いもしくは受取銀行口座への入金に適用される日本国内外の関連法令・規制をいい、関係当局、機関、組織、団体等(以下「関係当局等」といいます。)の方針、命令、指導、勧告、通達、ガイドライン等を含みます。
  • 11.
    「送金処理番号」とは、各海外送金取引きに対し個別に付与される番号をいいます。なお、「送金処理番号」は「MTCN(Money Transfer Control Number)」と呼ばれる場合があります。
  • 12.
    「テストクエスチョン」とは、海外送金取引きに基づく受取人への支払いに際し、受取人が本人確認のために所定のご回答とともにご提示を求められる質問をいい、そのご回答を「アンサー」といいます。
  • 13.
    「お客さま情報」とは、セブン銀行口座(以下「口座」といいます。)または海外送金サービス、海外送金取引きその他の口座を利用した各種サービスまたはお取引きに関し、お客さまから当社にご提供いただいたお客さまの個人情報、お取引情報その他の情報(お客さまのご提出書類の内容および海外送金取引きのご依頼の内容ならびに受取人の情報を含みます。なお、当該依頼を以下「送金依頼」といいます。)をいいます。
  • 14.
    「受取通貨」とは、お客さまが、受取人への支払または受取銀行口座への入金時に使用する通貨として、当社所定の外国通貨からご指定いただいたものをいいます。

第3条(サービス提供主体)

海外送金サービスは、当社がお客さまに提供するサービスであり、海外送金サービス、海外送金取引き(送金依頼、取消しおよび組戻しを含みます。)に基づくお客さまの権利義務の一切は、当社との間でのみ発生し帰属します。提携先、受取拠点および受取銀行は、当社に対し、当社によるお客さまへのサービス提供を支援するにとどまり、お客さまとのお取引きの当事者となることはありません。

第4条(海外送金サービス契約のお申込み)

  • 1.
    海外送金サービスをご利用になるには、あらかじめ、当社と海外送金サービス契約を締結することが必要です。海外送金サービス契約は一人一契約とし、お客さまからの当社所定の方法によるお申込み(次の各号に定めるお手続きにより構成されます。)を当社が審査のうえ承諾した時点で成立します。
    • (1)
      送金人(お客さま)の登録申請
    • (2)
      海外送金取引きに係る受取人の登録申請
  • 2.
    満18歳以上のお客さまは、口座開設時または口座開設後に海外送金サービス契約のお申込みを行うことができます。
  • 3.
    登録申請できる受取人は、現金受取の場合は、お受取りの時点で日本国外の当社所定の国または地域に所在する個人とし、口座入金の場合は、お客さまの指定した日本国外の当社所定の国または地域の受取銀行口座を保有する個人とします。ただし、当社所定の数を超えては、登録申請できません。受取人の登録申請は、当社所定の方法によるお申込みを当社が審査のうえ承諾した時点で完了します。なお、受取人の登録内容は、ご変更できません。ご変更が必要な場合は、一旦、第13条第5項に従い該当する受取人のご登録を削除したうえで、変更後の内容で改めて登録申請を行ってください。
  • 4.
    当社がお客さまの申請を承諾し登録を行った場合でも、次条第2項および第3項に定める取引制限(以下「取引制限」といいます。)等により、その登録内容に従い送金できない場合があります。

第5条(取引制限)

  • 1.
    次の各号に定める海外送金取引きは、一切取扱いません。
    • (1)
      外国為替関連法令によって禁止されるもの。
    • (2)
      外国為替関連法令によって関係当局等の事前の許認可、承認、届出、登録等を要する等、海外送金取引きに際し当社にてその完了の確認を行うべき制限を課されたもの。
    • (3)
      輸入代金(物品またはサービスの購入代金)の支払いを目的とするもの、商業目的のものその他当社所定の送金目的以外の目的によるもの。
    • (4)
      お客さまが第三者のためにその第三者に代わって送金依頼を行うもの。
    • (5)
      取引制限(第3項に定める取引制限については、本号では、提携先が指定するものに限ります。)に違反するもの。
  • 2.
    当社は、海外送金サービスまたは海外送金取引きについて、お客さまに事前に通知することなくいつでも、各種の制限を設定し、また、設定した制限を変更することがあります。当該制限には、前条第1項および第3項に定める審査に係る条件のほか、受取国、受取通貨ならびに1回、1日、1ヶ月および1年あたり等の送金限度額を含みます。
  • 3.
    提携先、受取拠点または受取銀行が、当社からの支払指図の受付けまたは、支払指図に基づく受取人への支払いもしくは受取銀行口座への入金について、お客さまに事前に通知することなくいつでも、各種の制限(支払限度額および支払頻度の制限、取扱種別・取扱量に関する受取通貨の制限、受取人の年齢、住所・居所等の属性要件のほか、受取国の法令その他の外国為替関連法令による制限を含みます。)を設定し、また、設定した制限を変更することがあります。当社が受付けたお客さまの送金依頼に係る海外送金取引きは、提携先、受取拠点または受取銀行所定の取引制限によって制限され、その範囲内でのみ受取人への支払いまたは受取銀行口座への入金が行われます。

第6条(送金依頼)

  • 1.
    お客さまの送金依頼は、次の各号のいずれかで当社所定の方法により行われるものに限って取扱うものとし、当社の本店および出張所の窓口では一切取扱いません。
    • (1)
      口座開設の際にお客さまに貸与する当社のキャッシュカードによる当社の現金自動預払機(以下「ATM」といいます。)のご利用
    • (2)
      ダイレクトバンキングサービスのご利用
  • 2.
    送金依頼は、当社がこれを承諾し、次の各号の各事項が全て完了した時点で当社にてこれを受付けるものとし、これにより海外送金取引きが成立するものとします。
    • (1)
      お客さまが、送金依頼内容その他当社から確認を求められた各事項を全てご確認いただいたこと。
    • (2)
      当社が、第11条の規定に従い、お客さまの口座からの振替により所定の金額を受領したこと。
  • 3.
    当社が送金依頼を受付けた場合は、当社所定の方法(ATMで受付けた場合は、ご利用明細票の発行を含みます。)により、お客さまに対して、その旨をお知らせするとともに、送金処理番号その他の海外送金取引きの内容を表示します。また、お受取りに必要な場合は、テストクエスチョンおよびアンサーも合わせて表示します。送金処理番号ならびにテストクエスチョンおよびアンサーを含む海外送金取引きの内容は、お客さまの責任で受取人にご連絡いただくとともに、当社がご利用明細票を発行した場合の当該明細票と合わせて、大切に管理してください。これらの海外送金取引きの内容は、受取人以外には伝えないでください。お客さままたは受取人以外の第三者がこれらを利用したことにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  • 4.
    現金受取の場合、送金処理番号ならびにテストクエスチョンおよびアンサー(表示された場合に限る。)その他の海外送金取引きの内容は、お受取りに必要となります。
  • 5.
    口座入金の場合、中国向けについては、ご指定の受取銀行口座での受取が初めての場合は、受取人から提携先へ電話連絡のうえ送金処理番号を伝える必要があります。また、一部の受取銀行については、ご指定の受取銀行での受取りが2回目以降の場合であっても、提携先から受取人へ電話確認がなされる場合があります。
  • 6.
    当社が送金依頼を受付けた場合、以降のお客さまからの変更依頼は、取扱いません。ご変更が必要な場合は、一旦、第14条第1項または第15条第1項に従い取消しまたは組戻しを実施したうえで、改めて送金依頼を行ってください。

第7条(支払指図の発信)

当社が送金依頼を受付けた場合は、遅滞なく、送金依頼の内容に従い、当社が適当と認める方法により提携先に対し支払指図を発信します。

第8条(受取金額・受取方法)

  • 1.
    送金依頼に係る送金資金は、日本円で受付けます。受取人への支払いまたは受取銀行口座への入金は、原則として、受取通貨で行うものとします。ただし、そのお支払いまたはご入金について、受取通貨以外の通貨への転換(小額単位の受取通貨の他の通貨への転換を含みます。)等、別途のお取引きを要する場合があります。また、受取通貨への換算は、原則として、送金依頼受付時の当社所定の外国為替レートにより行います。なお、当社所定の外国為替レート(第3項に定めるものを含みます。)には、当社所定の利ざやが含まれているほか、送金手数料に加え、受取通貨への通貨転換に関わる収益は、提携先に一部分配されます。
  • 2.
    海外送金取引きに基づく受取人へのお支払いは、現金受取または口座入金のうち、お客さまが受取人の登録申請時に指定した方法によって行われます。ただし、現金受取を指定した場合でも、一部の受取国においては、そのお支払いのため、受取人の預金口座への振込等、別途のお取引きを要する場合があります。また、口座入金を指定した場合、第10条第3項に規定する中国への口座入金の場合のように、一部の受取国においては、そのお支払いのため、お客さままたは受取人による別途のお手続きを要する場合があります。
  • 3.
    一部の受取国においては、送金依頼受付時ではなく、受取人への支払い時または受取銀行口座への入金時その他の時点の当社所定の外国為替レートにより受取通貨への換算を行い、または、お支払いに際し、公租公課や手数料の賦課等により一部金額が控除されることがあります。また、一部の受取国においては、受取通貨を、受取人への支払い時または受取銀行口座への入金時その他の時点の当社所定の外国為替レートにより受取通貨以外の当社所定の通貨に転換を行い、当該通貨で支払いまたは入金される場合があります。これらの場合、当社は、その限度で、送金依頼の受付けに際してお客さまのご確認を受けた条件に従い海外送金取引きを実行する義務を負いません。
  • 4.
    現金受取の場合、受取人は、第1項または第2項に定める場合のほか、受取拠点との別途のお取引きによって、受取通貨以外の通貨または現金以外で受取ることができる場合がありますが、かかるお取引きは、受取人の責任において行ってください。当社は、かかるお取引きに伴い、送金依頼の受付けに際してお客さまのご確認を受けた条件が変更され、または、受取人に費用負担または不利益が発生した場合でも、受取人がかかるお取引きを行った理由(次条第3項に定める場合に該当することを含みます。)のいかんにかかわらず、なんらの責任も負いません。

第9条(現金受取における受取場所)

  • 1.
    受取人は、受取国に所在するいずれかの受取拠点で、各受取拠点の営業日および営業時間内に限って、同拠点所定の支払請求手続き(次の各号に定めるものの提示または提供を含みます。)により、海外送金取引きに基づく支払いを受けることができます。
    • (1)
      送金処理番号
    • (2)
      当社がテストクエスチョンおよびアンサーを発行した場合、そのテストクエスチョンおよびアンサー
    • (3)
      その他海外送金取引きの内容
    • (4)
      前各号に定めるもののほか、受取拠点所定の書類または情報
  • 2.
    受取人は、受取国以外に所在する受取拠点ではお支払いを受けることができません。また、受取国のご指定に際し、お客さまが州・都市のご指定もしなければならない場合は、お客さまのご指定した州・都市以外に所在する受取拠点ではお支払いを受けることができない場合があります。
  • 3.
    第1項の規定にかかわらず、当社がお客さまの送金依頼を受付けた場合であっても、第5条第3項に定める提携先または受取拠点所定の取引制限により、受取国に所在する受取拠点の全部または一部で受取ることができないことがあります。この場合、当社は、その限度で、送金依頼の受付けに際してお客さまのご確認を受けた条件に従い海外送金取引きを実行する義務を負いません。

第10条(口座入金における受取銀行口座)

  • 1.
    口座入金の場合、提携先の定める条件または各受取国の法令に従い、所定の手続きを経て、受取銀行より受取銀行口座へ送金資金が入金されます。
  • 2.
    第1項の規定にかかわらず、当社がお客さまの送金依頼を受付けた場合であっても、第5条第3項に定める提携先または受取銀行所定の取引制限により、受取銀行口座へ入金することができないことがあります。この場合、当社は、その限度で、送金依頼の受付けに際してお客さまのご確認を受けた条件に従い海外送金取引きを実行する義務を負いません。
  • 3.
    中国への口座入金の場合、お客さまが指定した受取銀行口座での受け取りが初めての場合には、受取人から提携先へ電話連絡をする必要があります。送金依頼を行った日を含め3営業日以内に提携先へご連絡いただくよう、お客さまより受取人へお伝えください。この場合、受取銀行口座への入金は前述の手続きが完了してからになりますので、受取銀行口座への入金まで、通常よりお時間をいただく場合があります。上記の期間内に受取人から提携先へのご連絡がない場合は、提携先より受取人に架電いたしますが、それでも連絡が取れない場合は、送金依頼は取り消しとなり、当社はお客さまに送金資金を返金します。また、一部の受取銀行については、ご指定の受取銀行口座での受取りが2回目以降の場合であっても、提携先から受取人へ電話確認がなされる場合があります。
  • 4.
    フィリピンへの口座入金の場合、受取銀行による受取銀行口座への入金に際しては、お客さまが指定した受取銀行口座の口座番号のみを確認し、受取人名と口座名義人の一致を確認いたしません。そのため、フィリピンへの口座入金については、受取銀行口座の口座番号は特に重要になりますので、受取人の登録申請の際には十分にご注意ください。

第11条(送金資金等の支払い)

送金依頼にあたっては、送金資金のほか、当社所定の送金手数料その他海外送金取引きに関して必要となる手数料・諸費用(送金資金と合わせて以下「送金資金等」といいます。)を、日本円でお支払いいただきます。このお支払いは、お客さまの別段の払戻請求なく口座からの振替によるものとし、現金によるお支払いはできません。

第12条(お客さま情報の取得・利用等)

  • 1.
    当社は、海外送金サービスその他の当社の業務の適切な運営の確保(次二項に定める利用目的を含みます。)のため、お客さまの国籍および出生国・出生地を取得し、その利用(次項に定める第三者提供を含みます。)を行います。
  • 2.
    当社は、提携先、提携先の委託先、受取拠点または受取銀行(以下、本条においてこれらを総称して「提携先等」といいます。)における受取人への支払いその他当社による海外送金取引きの処理の支援または法令遵守のため、お客さま情報(前項に定める情報を含みます。)のうち当社が必要と認めるものを提携先等に提供します。なお、お客さまの送金指示に基づいて行われた海外送金に係る送金先が所在する外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報等については、当社ホームページよりあらかじめご確認ください。
  • 3.
    提携先等は、前項に基づき当社から提供を受けたお客さま情報(第1項に定める情報を含みます。)を、前項に定める利用目的のほか、提携先のサービスの向上に向けたデータ分析(ただし、特定の個人の選定につながらないものに限ります。)に利用することがあります。なお、これらの利用目的のため、提携先等の間でかかる情報を相互に提供することがあります。

第13条(解約・サービス停止)

  • 1.
    当社は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、ただちにお客さまの海外送金サービス契約の解約または海外送金サービスの全部もしくは一部の停止を行うことができます。
    • (1)
      海外送金サービスの継続が、外国為替関連法令に違反する場合もしくはそのおそれがある場合、または同法令に照らして不適切である場合
    • (2)
      お客さま情報の内容が事実と異なる場合またはお客さま情報にご変更があった場合
    • (3)
      お届けの住所に発送した書類が未着だった場合その他お届けの連絡先によりお客さまと連絡をとることができない場合、または、第19条に基づく当社の確認依頼に対するお客さまの対応が遅延しもしくは不適切である場合
    • (4)
      本規定等または取引制限(いずれもお客さまの海外送金サービス契約の申込後にご変更されたものを含みます。)に違反する場合
    • (5)
      口座が解約もしくは取消しされた場合またはその解約事由もしくは取消事由が発生した場合
    • (6)
      提携先について、支払停止、支払不能、法的倒産手続の申立、解散、資産凍結またはこれらに類する事由(以上を合わせて以下「支払停止等」といいます。)が発生した場合またはそのおそれがある場合
    • (7)
      受取人(本号においては、ご登録いただいたいずれかの受取人をいいます。)のご登録が取消しされた場合またはそのご登録の取消事由が発生した場合
    • (8)
      提携先による支払指図の受付謝絶、受取拠点または受取銀行によるお支払いの謝絶等により受取人へのお支払いが不能または困難である場合
    • (9)
      前各号のほか、本項に基づく対応を適切とする相当の事由のある場合
  • 2.
    当社は、お客さまがご登録した受取人について、次の各号のいずれかに該当すると認める場合はいつでも、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、ただちにその受取人のご登録を取消すことができます。
    • (1)
      受取人のご登録の継続が、外国為替関連法令に違反する場合もしくはそのおそれがある場合、または同法令に照らして不適切である場合
    • (2)
      登録事項が事実と異なる場合または登録事項にご変更があった場合
    • (3)
      本規定等または取引制限(いずれもお客さまの海外送金サービス契約の申込後に変更されたものを含みます。)に違反する場合
    • (4)
      受取銀行の支払停止等が発生した場合またはそのおそれがある場合
    • (5)
      前各号のほか、本項に基づく受取人のご登録の取消しを適切とする相当の事由のある場合
  • 3.
    当社は、第1項に基づき行ったお客さまの海外送金サービスの停止については、当社が適切と認める時期にいつでも、当社所定の方法により、これを解除することができます。
  • 4.
    当社は、前三項に定める措置を実施した場合は、当社所定の方法によりお客さまにお知らせします。
  • 5.
    海外送金サービス契約のご解約または受取人の登録削除をご希望する場合は、当社所定の方法により当社にお申出ください。なお、口座が解約されたときは、海外送金サービス契約も解約されるものとします。

第14条(お客さまによるお取消し)

  • 1.
    お客さまは、受取人へのお支払い(現金受取の場合)が完了していない場合に限り、海外送金取引きをお取消しできます。この場合、当社所定のお手続きを行ってください。ただし、外国為替関連法令によりお取消しが禁止され、または提携先が取消しを謝絶する場合は、お取消しできません。この場合には、当社はこれにより生ずる損害については責任を負いません。受取人口座への入金(口座入金の場合)は、原則お取消ができません。
  • 2.
    お客さまが口座または海外送金サービス契約をご解約する場合、受取人へのお支払い(現金受取の場合)または受取銀行口座への入金(口座入金の場合)が完了していないお客さまの全ての海外送金取引きについて、お客さまから前項に定めるお取消しのお申出があったものとみなし、取消手続きをとります。

第15条(口座入金におけるお客さまによる組戻し)

  • 1.
    お客さまによる組戻しは、当社所定の組戻依頼書のご提出が必要です。この場合、当社所定の本人確認書類の提出または保証人を求める場合があります。また、提携先から組戻しの応諾可否の回答まで、相当の期間を要する場合があります。
  • 2.
    組戻しのご依頼にあたっては、当社所定の組戻手数料を、日本円でお支払いいただきます。このお支払いは、お客さまの別段の払戻請求なく口座からの振替によるものとし、現金によるお支払いはできません 。なお、第17条第4項各号のいずれかの事由による組戻しが行われたと認める場合には、返金いたします(あるいは受付時に判明していた場合には、当社の判断で、あらかじめ組戻手数料を請求いたしません。)
  • 3.
    受取人が承諾しない場合、組戻しはできません。受取人が承諾をしない場合には、お客さまと受取人との間で協議してください。なお、この場合も組戻手数料は返却いたしません。
  • 4.
    受取銀行による組戻しの拒絶、各国の法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置などにより、組戻しができない場合があります。この場合には、当社はこれにより生ずる損害については責任を負いません。また、組戻手数料も返却いたしません。

第16条(当社による取消し)

  • 1.
    当社は、送金依頼を受付けた海外送金取引きについて次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、ただちにその海外送金取引きを取消すことができます。
    • (1)
      第13条第1項各号に定めるいずれかの解約・停止事由がある場合
    • (2)
      受取国の災害、戦争、内乱その他の情勢により、受取人への支払いまたは受取銀行口座への入金が不能もしくは困難である場合またはそのおそれのある場合
    • (3)
      受取国に所在する受取拠点または受取銀行に関し支払停止等が発生した場合またはそのおそれがある場合
    • (4)
      前各号のほか、本項に基づく取消しを適切とする相当の事由のある場合
  • 2.
    現金受取において、送金依頼の受付日から起算して30日間に、その送金依頼に係る受取人への支払いが完了しない場合は、当社は、原則として、その期間の満了日(当該日が土・日・祝日・その他法令で定められた銀行の休日に当たる場合は、次の窓口営業日とします。)以降すみやかに、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、その海外送金取引きを取消します。ただし、その取消しまでに受取人への支払いが完了した場合は、この限りではありません。
  • 3.
    口座入金において、受取銀行にて何らかの理由で受取銀行口座へ入金ができず、資金が返却されることがあります。この場合、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、その海外送金取引きを取消したうえで、返却された送金資金について、お客さまの口座に入金します。
  • 4.
    当社は、第1項に定める取消しを実施した場合は、当社所定の方法によりお客さまにお知らせします。前二項に定める取消しについては、その実施について、お客さまに通知は行いませんので、ご注意ください。

第17条(取消・組戻し時の指図・返金)

  • 1.
    前三条に基づく海外送金取引きの取消しまたは組戻しが行われる場合は、当社は、遅滞なく、当社が適当と認める方法により、その取消しまたは組戻しの内容に従って、取消しまたは組戻しのために必要な指図の発信その他のお手続きを行います。
  • 2.
    取消しが行われた場合、当社は、送金依頼の受付けに際してお客さまより受領した送金資金等のうち、送金資金に限って、遅滞なく(ただし、提携先から取消しに伴う返戻金を受領すべき場合は、これを受領した後遅滞なく)、お客さまからの受領金額を日本円で返金するものとし、お客さまの別段の入金依頼なく口座に入金します。この場合、送金資金等のうち、送金資金以外の送金手数料その他の手数料・諸費用は返金しません。また、これによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
  • 3.
    組戻しが行われた場合、当社は、提携先から返戻された金額を日本円で返金するものとし、お客さまの別段の入金依頼なく口座に入金します。この場合の返金額は、実際に提携先から返戻された金額につき、受取通貨を返還の際の計算時における所定の外国為替レートにより日本円にした金額となります。ただし、送金依頼の受付に際してお客さまより受領した送金資金を上限とし、また、送金資金以外の送金手数料その他の手数料・諸費用は返金しません。[さらに、この規定による返戻金の返還にあたり、それらの資金を受取通貨から日本円に換算する場合に適用する外国為替レートは返還の際の計算時における所定の外国為替レートになりますので、返還する金額が送金元本より少ない金額となる場合があります。]
  • 4.
    前二項の規定にかかわらず、当社は、次の各号のいずれかの事由により取消しまたは組戻しが行われたと認める場合は、送金資金に加え、送金手数料その他の手数料・諸費用についても、お客さまからの受領金額を日本円で返金するものとし、お客さまの別段の入金依頼なく口座に入金します。なお、この返金は、当社の判断により、提携先からの返戻金の受領の有無にかかわらず、取消しまたは組戻し後、遅滞なく行うことがあります。
    • (1)
      次条第3項に定める当社の対応
    • (2)
      お客さま、受取人いずれの責にも帰すべきでない事由により、受取人が、受取国に所在する受取拠点の全部で受取ることができないこと
    • (3)
      お客さま、受取人いずれの責にも帰すべきでない事由により、受取銀行口座に入金できないこと
    • (4)
      前各号のほか、本項に定める対応を適切とする相当の事由
  • 5.
    前各項の規定にかかわらず、外国為替関連法令により制限される場合は、返金ができないことがあります。

第18条(免責)

  • 1.
    当社は、次の各号に定める損害について責任を負いません。
    • (1)
      災害・事変・戦争、外国為替関連法令による制限、関係当局等または裁判所その他の公的機関による措置等のやむをえない事情により生じた損害
    • (2)
      当社が外国為替関連法令または本規定等に従い、またはそれらに照らし適切と認めて取扱ったこと(第12条に基づく情報の取得、利用または開示および前条第5項に定める返金の不実施を含みます。)によって生じた損害
    • (3)
      提携先、受取拠点または受取銀行が、外国為替関連法令、その所在国の慣習またはその所定のお手続きに従い、もしくはそれらに照らして適切と認めて取扱ったこと、またはそのいずれかの責に帰すべき事由によって生じた損害(海外送金取引きに関する誤払い、不払い、過少払いまたは支払遅延によるものを含みます)
    • (4)
      お客さまの責に帰すべき事由によって生じた損害
    • (5)
      お客さまと受取人または第三者との間における海外送金取引きの原因関係に関わる損害(受取人または第三者による詐欺に関わるものを含みます)
    • (6)
      お届けの住所に発送した書類が未着であったことその他お届けの連絡先によりお客さまと連絡をとることができないこと、または次条に基づく当社の確認依頼に対するお客さまの対応が遅延しもしくは不適切であることによって生じた損害
    • (7)
      前各号のほか、当社の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
  • 2.
    海外送金サービスに関し当社が責任を負うべき場合における当社の責任は、法律上の請求原因のいかんを問わず、直接かつ現実の損害(間接損害、結果損害、逸失利益、機会損失、派生損害等は含まれないものとします。)に限定されるほか、送金依頼の受付けに際しお客さまから受領した送金資金等の合計額(日本円)を限度とします。
  • 3.
    第1項第3号の規定にかかわらず、当社は、お客さまのご照会に基づき海外送金取引きを調査した場合に、当社および提携先が、提携先、受取拠点または受取銀行の責に帰すべき事由により誤払い、不払い等が生じたことを確認したとき(当社がこれに相当すると認めたときを含みます。)は、お客さまのご意向を勘案のうえ、第14条ないし第16条に基づく海外送金取引きの取消し、組戻し、お客さまの送金依頼に従った支払いまたは受取銀行口座への入金の再実施等、当社が適切と認める対応を行います。

第19条(当社による確認)

当社は、お客さま、受取人、送金依頼、海外送金取引き等について外国為替関連法令に基づく確認が必要な場合その他当社が必要と認める場合(関係当局等、提携先、受取拠点または受取銀行から照会があった場合を含みます。)はいつでも、当社が指定する(証明)書類の提出、情報の提供等を求めることができます。当社の求めに対し、すみやかにご対応ください。

第20条(送金依頼の照会)

当社が送金依頼を受付けた後に、受取人がお支払いを受けることができない場合または受取銀行口座へ入金されない場合等、海外送金取引きについて疑義のあるときは、すみやかに当社に照会してください。この場合、当社は、提携先に照会する等の調査をし、その結果を報告します。なお、照会等の受付けにあたっては、当社所定の依頼書の提出を求めることがあります。

第21条(届出・登録事項の変更)

  • 1.
    お客さまのご登録・届出事項(おなまえ、住所、電話番号、国籍、送金資金の原資を含みます。)にご変更があった場合は、ただちに、当社所定の方法により当社に届出てください。
  • 2.
    受取人の登録事項(おなまえ、続柄、受取国、住所、送金目的、受取通貨、送金頻度、1回当たりの送金金額、口座入金の場合は受取銀行、受取銀行口座番号、その他受取国で入金手続きを行う際に必要となる情報を含みます。)にご変更があった場合は、ただちに、当社所定の方法により、一旦、登録削除のうえ、改めて変更後の内容により登録申請を行ってください。この登録申請も、当社が審査のうえ承諾することが必要です。

第22条(譲渡、質入れの禁止)

海外送金取引きに基づくお客さまの権利は、譲渡、質入れすることはできません。

第23条(準拠法)

  • 1.
    本規定の準拠法は日本法とします。
  • 2.
    本規定に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。

第24条(規定の準用)

本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。

第25条(規定の変更)

  • 1.
    本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 2.
    前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

(2022年4月1日改定)

海外送金サービスに関する特約(セブン銀行フィリピン送金サービス with BDO Unibank)

第1条(適用範囲)

  • 1.
    この海外送金サービスに関する特約(セブン銀行フィリピン送金サービス with BDO Unibank)(以下「本特約」といいます。)は、セブン銀行(以下「当社」といいます。)が提供する海外送金サービスのうち、フィリピン向け専用の海外送金サービスである「セブン銀行フィリピン送金サービス with BDO Unibank」(以下「本サービス」といいます。)を利用する場合に必要な事項を定めることを目的とするものです。
  • 2.
    本特約は、当社が定める海外送金サービス規定(以下「一般規定」といいます。)の一部を構成する特約であり、一般規定と本特約の内容が異なる事項については本特約が優先し、また、本特約に定めがなく一般規定にのみ定められている事項については一般規定の定めが適用されます。

第2条(定義)

  • 1.
    本特約における用語の定義は、次の通りとします。
    • (1)
      「口座入金」とは、送金資金について、あらかじめご登録された受取人の受取銀行口座に受取通貨をもって入金することを委託するための支払指図を、提携先に対して発信することをいいます。この場合、お客さまの指定した受取銀行口座へ入金することにより支払います。なお、受取銀行口座への入金には当社所定の日数がかかります。
    • (2)
      「受取国」とは、フィリピンを指します。
    • (3)
      「提携先」とは、BDO Unibank, Inc. <フィリピン国法人、本社住所:7899 Makati Avenue, Makati City 0726, Philippines> をいいます。なお、同社ホームページは、当社ホームページでご案内します。
    • (4)
      「リファレンスナンバー」とは、本サービスに関する各海外送金取引きに対し個別に付与される番号をいいます。
    • (5)
      「受取通貨」とは、フィリピンペソを指します。
    • (6)
      「海外送金アプリ」とは、お客さまのスマートフォンにダウンロードされたアプリケーションソフト「セブン銀行 海外送金サービスアプリ」をいいます。
    • (7)
      「ネット決済サービス」とは、当社「振込規定」第8条に定めるものをいい、同条に記載の「加盟店」を「当社」と読み替えるものとします。
  • 2.
    一般規定において定義されている用語について本特約で一般規定と異なる意味が定められている場合、本サービスに一般規定が適用される範囲において、当該用語は本特約に定められている意味に置き換えて適用されるものとします。
  • 3.
    本特約に定義がない用語は、一般規定その他の当社の定める規定等における定義によるものとします。

第3条(サービス提供主体)

本サービスは、当社がお客さまに提供するサービスであり、本サービスに基づくお客さまの権利義務の一切は、当社との間でのみ発生し帰属します。提携先、受取拠点および受取銀行は、当社に対し、当社によるお客さまへのサービス提供を支援するにとどまり、お客さまとのお取引きの当事者となることはありません。

第4条(海外送金サービス契約のお申込み)

本サービスをご利用になるには、あらかじめ、一般規定第4条に従って、当社と海外送金サービス契約を締結することが必要です。

第5条(送金依頼)

  • 1.
    本サービスに関するお客さまの送金依頼は、全て海外送金アプリにより行われるものとします。なお、本サービスのご利用にあたっては、事前にダイレクトバンキングサービスのご利用開始登録が必要となります。
  • 2.
    送金依頼は、当社がこれを承諾し、次の各号の各事項が全て完了した時点で当社にてこれを受付けるものとし、これにより海外送金取引きが成立するものとします。
    • (1)
      お客さまが、送金依頼内容その他当社から確認を求められた各事項を全てご確認いただいたこと。
    • (2)
      当社が、第9条の規定に従い、お客さまの口座からの振替により所定の金額を受領したこと。
    • (3)
      当社がリファレンスナンバーを発行したこと。
  • 3.
    当社が送金依頼を受付けた場合は、当社所定の方法により、お客さまに対して、その旨をお知らせするとともに、リファレンスナンバーその他の海外送金取引きの内容を表示します。リファレンスナンバーを含む海外送金取引きの内容は、お客さまの責任で受取人にご連絡ください。これらの海外送金取引きの内容は、受取人以外には伝えないでください。お客さままたは受取人以外の第三者がこれらを利用したことにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
  • 4.
    現金受取の場合、リファレンスナンバーその他の海外送金取引きの内容は、お受取りに必要となります。
  • 5.
    当社が送金依頼を受付けた場合、以降のお客さまからの変更依頼は、取扱いません。ご変更が必要な場合は、一旦、一般規定第14条または第15条に従い取消しまたは組戻しを実施したうえで、改めて送金依頼を行ってください。

第6条(受取金額・受取方法)

  • 1.
    送金依頼に係る送金資金は、日本円で受付けます。受取人への支払いまたは受取銀行口座への入金は、受取通貨で行うものとします。また、受取通貨への換算は、原則として、送金依頼受付時の当社所定の外国為替レートにより行います。なお、当社所定の外国為替レートには、当社所定の利ざやが含まれます。
  • 2.
    海外送金取引きに基づく受取人へのお支払いは、現金受取または口座入金のうち、お客さまが受取人の登録申請時または送金依頼時に指定した方法によって行われます。
  • 3.
    受取人への支払い時または受取銀行口座への入金時に、公租公課や手数料の賦課等により一部金額が控除されることがあります。

第7条(現金受取における受取場所)

  • 1.
    受取人は、受取国に所在するいずれかの受取拠点で、各受取拠点の営業日および営業時間内に限って、同拠点所定の支払請求手続き(次の各号に定めるものの提示または提供を含みます。)により、海外送金取引きに基づく支払いを受けることができます。
    • (1)
      リファレンスナンバー
    • (2)
      その他海外送金取引きの内容
    • (3)
      前各号に定めるもののほか、受取拠点所定の書類または情報
  • 2.
    受取人は、受取国以外に所在する受取拠点ではお支払いを受けることができません。
  • 3.
    第1項の規定にかかわらず、当社がお客さまの送金依頼を受付けた場合であっても、一般規定第5条第3項に定める提携先または受取拠点所定の取引制限により、受取国に所在する受取拠点の全部または一部で受取ることができないことがあります。この場合、当社は、その限度で、送金依頼の受付けに際してお客さまのご確認を受けた条件に従い海外送金取引きを実行する義務を負いません。
  • 4.
    受取人は、お客さまが送金依頼の際に指定した受取拠点と異なる受取拠点で支払いを受ける場合があります。この場合でも、お客さまが負担する当社の手数料・諸費用は変更されません。

第8条(口座入金における受取銀行口座)

  • 1.
    口座入金の場合、提携先の定める条件または受取国の法令に従い、所定の手続きを経て、受取銀行より受取銀行口座へ送金資金が入金されます。
  • 2.
    第1項の規定にかかわらず、当社がお客さまの送金依頼を受付けた場合であっても、一般規定第5条第3項に定める提携先または受取銀行所定の取引制限により、受取銀行口座へ入金することができないことがあります。この場合、当社は、その限度で、送金依頼の受付けに際してお客さまのご確認を受けた条件に従い海外送金取引きを実行する義務を負いません。
  • 3.
    受取銀行による受取銀行口座への入金に際しては、お客さまが指定した受取銀行口座の口座番号のみを確認し、受取人名と口座名義人の一致を確認しない場合があります。そのため、受取銀行口座の口座番号は特に重要になりますので、十分にご注意ください。

第9条(送金資金等の支払い)

  • 1.
    送金依頼にあたっては、送金資金のほか、当社所定の送金手数料その他海外送金取引きに関して必要となる手数料・諸費用(送金資金と合わせて以下「送金資金等」といいます。)を、日本円でお支払いいただきます。なお、送金資金等のお支払いは、第2項及び第3項に定める方法によるものとし、現金によるお支払いはできません。
  • 2.
    送金資金および当社所定の送金手数料は、ネット決済サービスによりお支払いいただきます。
  • 3.
    送金資金および当社所定の送金手数料以外の送金資金等については、お客さまの別段の払戻請求なく口座からの振替によりお支払いいただきます。

第10条(当社による取消し)

一般規定第16条第2項の定めにかかわらず、本サービスについては、現金受取において、受取が可能となった日から起算して30日間に、その送金依頼に係る受取人への支払いが完了しない場合は、当社は、原則として、その期間の満了日以降すみやかに、お客さまに事前に通知することなく、当社所定の方法により、その海外送金取引きを取消します。ただし、その取消しまでに受取人への支払いが完了した場合は、この限りではありません。

第11条(取消・組戻し時の指図・返金)

一般規定第17条第3項の定めにかかわらず、組戻しが行われた場合、当社は、提携先から返戻された金額を日本円で返金するものとし、お客さまの別段の入金依頼なく口座に入金します。この場合の返金額は、受取通貨を当社所定の外国為替レートにより日本円にした金額となります。また、送金資金以外の送金手数料その他の手数料・諸費用は返金しません。

第12条(規定の準用)

一般規定および本特約に定めのない事項については、当社の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。

第13条(規定の変更)

  • 1.
    本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 2.
    前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

(2020年2月17日改定)

閉じる