nanacoに関する規定
nanaco カード会員規約(提携先発行カード版)
個人情報の取扱いに関する重要事項
nanaco カード会員規約(提携先発行カード版)
第1条(目的)
nanacoカード会員規約(提携先発行カード版)(以下「本規約」といいます。)は、株式会社セブン・カードサービス(以下「当社」といいます。)が発行するnanaco電子マネーの利用条件について規定するものであり、当社と会員は、会員がnanacoカードを使用してnanaco電子マネーを利用することに係る当社と会員との契約(以下「本契約」といいます。)について、本規約が本契約の内容となることに合意します。なお、nanaco電子マネーサービスに付随または関連して、当社またはnanaco加盟店が提供するサービスについては、本規約と併せて当社またはnanaco加盟店が別に定める規約および特約等が適用されます。また、nanacoカードの使用に際しては、カード発行者の定める規約等も併せて適用されます。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
- (1)nanaco 電子マネーとは、当社が発行し、nanaco カードに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
- (2)nanaco 電子マネーサービスとは、会員がnanaco 加盟店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品(以下「商品等」といいます。)の代金の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法によりnanaco カードにチャージされたnanaco電子マネーを利用することで、nanaco 加盟店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
- (3)nanaco カードとは、会員がnanaco 電子マネーを管理および利用するための、ICチップが内蔵され、本規約末尾に記載されているnanaco マークの付された記憶媒体をいいます。
- (4)カード発行者とは、当社と提携している者で、nanaco カードを発行する者をいいます。
- (5)会員とは、nanaco カードの保有者で、本規約を承認のうえ、nanaco 電子マネーサービスを利用される個人の方をいいます。また、同一の方が複数のnanaco カードを保有する場合、特に定めのない限り、それぞれ別の会員として取り扱われます。
- (6)登録会員とは、会員のうち、当社所定の登録申込書等により、当社に個人情報を登録していただいた個人の方をいいます。
- (7)nanaco 加盟店とは、当社または当社と提携している会社とnanaco 電子マネーサービス利用加盟店契約を締結し、nanaco 電子マネーサービスの利用により、会員に商品等の販売または提供を行うものをいいます。
- (8)チャージとは、会員が、当社所定の方法により、nanaco カードにnanaco電子マネーを加算することをいいます。
- (9)nanaco カード内残高とは、nanaco カードにチャージされ、会員が利用することのできるnanaco 電子マネーの量をいいます。なお、会員がnanaco カードを喪失された場合、当社がキャンペーンその他の理由により会員に対してnanaco 電子マネーを付与した場合などに、nanaco 電子マネーを当社がnanaco 電子マネーの管理センターでお預りする場合があります(以下、その量を「センター預り残高」といいます。)が、この場合にはnanaco カードにチャージしていただきませんとご利用いただけませんので、ご注意ください。
- (10)利用端末とは、nanaco 加盟店またはnanaco 加盟店の指定する場所に設置された、nanaco 電子マネーの読取りおよび引き去り、取引データの記録その他のnanaco電子マネーを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。
- (11)チャージ端末とは、チャージを行うための機器をいいます。
第3条(nanaco カードの発行)
- 1.カード発行者は、会員本人にnanaco カードを発行します。会員は、nanacoカードを受け取ったときに当該nanaco カードの所定欄に会員ご自身の署名を行わなければなりません。nanaco カードは、会員本人以外は使用できません。
- 2.会員は、善良なる管理者の注意をもってnanaco カードを使用し管理しなければなりません。また、会員は、nanaco カードを貸与・譲渡・担保提供その他の処分をなすことや、会員番号その他のnanaco カード固有の情報を当社またはnanaco 加盟店以外の第三者に情報提供することもできません。
- 3.登録会員は、登録会員が当社に届け出た氏名・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により当社に届け出ることをあらかじめ承諾するものとします。
第4条(不正使用等の禁止)
会員は、nanaco カードおよびnanaco カードに内蔵されているICチップの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第5条(パスワードの管理)
- 1.当社は、会員に、パスワードを登録していただく場合があります。
- 2.会員は、パスワードを他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 3.会員番号とパスワードを使用して行われた行為は、その会員番号の会員の行為とみなします。
- 4.会員によるパスワードの管理または誤用に起因して生じた会員の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 5.会員は、パスワードを忘れた場合またはパスワードが第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちに本規約末尾に記載のお問合せセンターに連絡の上、お問合せセンターの指示に従うものとします。
第6条(チャージ)
- 1.会員は、チャージ端末で当社所定の金額単位でチャージすることができます。
- 2.会員は、1枚のnanacoカードに対して、nanacoカード内残高5万円を上限としてチャージができます。ただし、1回にチャージできる金額は、チャージ端末の種類または設置場所により異なる場合があります。
第7条(nanaco 電子マネーサービスの利用)
- 1.会員は、nanaco 加盟店でnanaco 電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・その他別途定める一部商品について、nanaco 加盟店により利用を制限する場合があります。
- 2.会員がnanaco 加盟店でnanaco 電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員のnanaco カードから利用額に相当するnanaco 電子マネーが引き去られ、利用端末に当該nanaco 電子マネーの利用の記録が完了したとき、代金の支払いがなされたものとします。
- 3.会員は、nanaco 加盟店において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、利用端末において認識されたnanaco カード内残高が商品等の代金の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社またはnanaco 加盟店が定める方法により、支払うものとします。
- 4.会員がnanaco 加盟店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるnanaco カードの枚数は、nanaco 加盟店により異なります。
- 5.会員は、nanaco 電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合には、利用端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示されるnanacoカード内残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でnanaco 加盟店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は、当該nanaco カード内残高について誤りがないことを了承したものとします。
第8条(nanaco カード内残高の確認)
- 1.nanaco カード内残高は、利用端末およびチャージ端末により確認することができます。
- 2.前項のほか、会員は、nanaco カード内残高を本規約末尾に記載のお問合せセンター、パーソナルコンピュータ、携帯電話のWeb ブラウザにより確認することができます。ただしこの場合、nanaco 加盟店から当社に対して定期的に配信されたデータに基づく残高となるため、実際のnanaco カード内残高と異なる場合があります。
第9条(nanaco 電子マネーの合算)
会員は、nanaco 電子マネーを他のnanaco カードに移転することはできません。
第10条(nanaco 電子マネーサービスの利用ができない場合)
会員は、次のいずれかの事由が生じた場合においては、当該事由が解消されるまでの間、チャージすること、nanaco電子マネーサービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、nanacoカード内残高およびセンター預り残高の確認をすることその他のnanaco電子マネーサービスの全部または一部の利用ができなくなる場合があることにあらかじめ承諾します。
- (1)nanaco電子マネーサービスのシステムに故障が生じた場合、当該システム保守管理等のために当該システムの全部または一部を休止する場合その他の当該システムの都合上やむを得ない場合。
- (2)nanacoカード、利用端末、チャージ端末およびこれらに付随する機器その他のnanaco電子マネーサービスの利用に必要となる物理的媒体が、破損、電磁的影響、停電その他の事由により使用不能となった場合。
- (3)nanaco電子マネーサービスに適用される法令の改廃、当該法令の所管官庁による当該法令の解釈運用の変更その他の法令環境の変化によりnanaco電子マネーサービスの利用の内容、方法その他の条件を変更する必要が生じた場合。
- (4)前各号に定めるほか、やむを得ない事由のある場合。
第11条(退会および会員資格の喪失)
- 1.会員は、当社所定の方法により退会をすることができます。この場合、当社所定の期間が経過したときに、本規約に基づく会員たる地位(以下「会員資格」といいます。)が喪失され、nanaco電子マネーサービスの利用ができなくなります。なお、当該退会までに会員がnanacoカード内残高およびセンター預り残高を使い切っていない場合、当社は当該nanacoカード内残高およびセンター預り残高をゼロとすることができ、また、現金の払戻しも行いません。
- 2.
会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は、事前の通知催告を要せず、会員によるnanaco電子マネーの利用を直ちに中止させ、nanacoカード内残高およびセンター預り残高をゼロとすることができます。
- (1)nanaco カードまたはnanaco 電子マネーを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
- (2)nanaco カードまたはnanaco 電子マネーを不正に使用・利用した場合。
- (3)登録申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)。
- (4)その他、会員が本規約に違反した場合。
- (5)上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。
- 3.登録申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届出が合理的な期間内になされない場合を含みます。)は、当社の判断により登録会員の資格を取り消すことができるものとします。
第12条(換金等不可)
第18条第2項の場合を除き、nanaco 電子マネーの換金または現金の払戻しはできません。
第13条(nanaco カード喪失時の再発行等)
- 1.当社は、当社所定の方法により、登録会員またはカード発行者から破損・汚損・紛失・盗難等により、当該カード発行者が発行するnanaco カードについて、nanaco 電子マネーサービスの使用停止の措置を求められた場合、当該nanaco カードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます。)をとるものとします。
- 2.当社は、第三者からnanaco カードを拾得した旨の届け出があった場合、当該nanacoカードについて、使用停止措置をとる場合があります。
- 3.前二項の場合、カード発行者および会員は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
- 4.当社は、当社所定の方法により、カード発行者から、第1項または第2項により使用停止措置がとられた当該カード発行者のnanaco カードの会員に対してnanaco カードを再発行した旨および使用停止措置がとられたnanaco カードからの残高の引継を依頼する旨の通知がなされた場合、当社によるnanaco カードの使用停止措置が完了した時点のnanaco カード内残高およびセンター預り残高が、再発行されたnanaco カードに、当社所定の期間経過後引き継がれるものとします。ただし、当社またはカード発行者により、当社所定の方法にて本人確認が完了している場合に限ります。また、当該引継には、手数料をお支払いいただく場合がございます。
- 5.会員は、当社が登録会員またはカード発行者からnanaco カードの使用停止の措置を求められてから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを了承するものとします。また、第三者からnanaco カードを拾得した旨の届け出があった場合についても同様とします。なお、いずれの場合も、使用停止措置が完了する前に、nanaco カード内残高またはセンター預り残高を第三者により利用された場合、または、これらに限られず、会員に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
第14条(nanaco 加盟店との紛議)
- 1.会員が、nanaco 電子マネーサービスを利用して購入または提供を受けた商品等について、返品・契約不適合・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員とnanaco 加盟店との間で解決するものとします。
- 2.前項の場合においても、会員は、当社および当該nanaco 加盟店に対し、nanaco 電子マネーの利用の取消し等を求めることはできないものとします。
第15条(個人情報の収集・利用)
登録会員(本条においては、当社に個人情報を登録しようとする方を含みます。)は、氏名・生年月日・電話番号等、登録会員が当社に届け出た事項およびnanaco 電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が別途定める「個人情報の取扱いに関する重要事項」に記載した利用目的および共同利用の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに承諾します。
第16条(反社会的勢力の排除)
会員(本条においては、nanaco 電子マネーサービスの入会申込をしようとする方を含みます。)は、会員が、現在、暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含みます。)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
第17条(規約の変更)
- 1.当社は、次のいずれかの場合には、会員との個別の合意がない場合であっても、本規約を変更することができ、変更後の本規約の条項について、会員との合意があったものとみなすものとします。
- (1)本規約の変更が、会員の利益に適合するとき。
- (2)本規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。
- 2.本規約の変更にあたっては、当社ホームページに、次に定める事項をあらかじめ周知するものとします。
- (1)本規約を変更する旨
- (2)変更後の本規約の内容
- (3)効力発生時期
第18条(nanaco 電子マネーサービスの終了)
- 1.当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、nanaco 電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
- (1)社会情勢の変化
- (2)nanaco電子マネーサービスに適用される法令の改廃
- (3)その他当社のやむを得ない都合による場合
- 2.前項の場合、会員は当社の定める方法により、nanaco カード内残高およびセンター預り残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の周知を行ってから2年経過した場合には、会員は、当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第19条(責任制限)
第10条に定める理由およびその他の理由により、会員がnanaco 電子マネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。
第20条(通知の到達)
当社が、登録会員に対して通知を行うにあたり、郵便・電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所、電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろう時に到達したものとみなします。
第21条(業務委託)
当社は、本規約に基づくnanaco 電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第22条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第23条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
【nanaco カードに付されるnanacoマーク】
【ご相談窓口】
nanaco電子マネーに関するご質問またはご相談は、当社のホームページをご参照いただくか、下記の窓口までご連絡ください。
●nanacoお問合せセンター
0570-071-555(ナビダイヤル)
0422-71-2266
●当社お客様相談室
- ※電話番号は当社ホームページ(https://www.7card.co.jp/company/priv.html)の会社概要(個人情報保護方針)にて掲載しております。
個人情報の取扱いに関する重要事項
個人情報の取扱いに関する本重要事項(以下「本重要事項」といいます。)は、nanacoカード会員規約(提携先発行カード版)(以下「本規約」といいます。)の一部を構成するものであり、本重要事項において使用する用語は別段の定めのない限り、本規約における用語と同様の意味とします。
- 1.登録会員は、氏名・生年月日・電話番号等、登録会員が当社に届け出た事項およびnanaco電子マネーサービスの利用履歴・お問合わせ内容(電話の録音等による音声情報を含みます。)等の情報(以下「個人情報」といいます。)を、当社が必要な保護措置を行ったうえで次の目的のために収集・利用することを承諾します。なお、登録会員は、登録会員が当社に届け出た氏名・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により当社に届け出ることを承諾します。
- (1)nanaco電子マネーサービスおよびポイントサービスの提供のため。
- (2)nanaco電子マネーおよびクレジット事業に関するサービス・商品の研究開発および改善のため(登録会員の情報から行動・関心等の情報を分析することを含みます。)。
- (3)上記事業に関する営業情報、お得情報その他の情報のご案内のため。
- (4)当社が提携した企業から受託した営業情報、お得情報のご案内のため。
- (5)音声情報については、登録会員からのお問合わせ等の内容および当該お問合わせ等に対する当社の対応を記録し、必要に応じて確認することにより、適切な対応をするため。
- (6)登録会員または登録会員となろうとされる方が会員本人であることの確認のため。
- (7)刑事訴訟法第197条第2項に基づく捜査関係事項照会その他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提供を求められた場合の公的機関・公的団体等への提供のため。
- 2.当社が1.に定める目的にかかる業務を第三者に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで、1.により収集した個人情報を当該委託先に預託することがあります。
- 3.
- (1)登録会員は、当社が会員の個人情報を、株式会社セブン&アイ・ホールディングスおよびその関連企業、ならびにこれらの会社のうちフランチャイズ事業を行っている会社のフランチャイズ加盟店(以下「セブン&アイHLDGS.」といいます。)との間で、個人情報保護に関する法令に基づき共同して利用すること(以下「共同利用」といいます。)に同意します。この場合、当社は、共同利用する会員等の個人情報を個人情報保護に関する法令に従って厳正に管理し、会員等のプライバシー保護に十分に注意を払うとともに、当社所定の「個人情報保護方針」(当該方針内記載の「会員」は「登録会員」と読み替えるものとします。)に定める目的以外には利用しないものとします。
- (2)前号に定めるほか、共同利用に際して個人情報保護に関する法令によりあらかじめ通知又は本人が知り得る状態に置くこととされている事項について、当社は、当社所定の「個人情報保護方針」に定めるものとし、当社はこれを当社HPに掲載する方法により、登録会員が知り得る状態に置くものとします。
- 4.当社は、登録会員から承諾を得た範囲内で当社またはセブン&アイHLDGS.が当該情報を利用している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降の当社およびセブン&アイHLDGS.での利用を中止する措置をとります。
- 5.当社は、登録会員が本重要事項に定める個人情報の取扱いについて承諾されない場合は、登録会員としての登録をお断りすることや登録会員としての資格喪失の手続きまたは退会の手続きをとることがあります。
- 6.当社は、登録会員からお得情報のご案内に対する中止の申し出をいただいても、登録会員としての資格喪失の手続きや退会の手続きをとることはございません。また、中止の申し出の後、再度お得情報のご案内を希望される場合は、当社が再開の措置をとります。
- 7.登録会員または登録会員になろうとされる方は、当社が1.(7)に定める目的のため、カード発行者に対して、個人情報を開示し、照合を求めることがあることについて承諾します。
- 8.
登録会員は、当社に対して、ご自身に関する個人情報を開示するよう請求できます。また、万一、当社の登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
個人情報の開示・訂正・削除等の登録会員の個人情報に関するお問合せ・ご相談については下記におたずねください。
株式会社セブン・カードサービス
お客様相談室- ※電話番号は当社ホームページ(https://www.7card.co.jp/company/priv.html)の会社概要(個人情報保護方針)にて掲載しております。
当社ホームページ(https://www.7card.co.jp/company/)の会社概要(個人情報保護方針)をご覧ください。
nanaco ポイントサービス特約(提携先発行カード版)
nanacoポイントサービス特約(提携先発行カード版)(以下「本特約」といいます。)において使用する用語は別段の定めのない限り、nanacoカード会員規約(提携先発行カード版)(以下「本規約」といいます。)における用語と同様の意味とします。
第1条(本特約の目的)
- 1.本特約は、会員に対する付帯サービスとして提供される、会員がnanaco 電子マネーを利用すること等により、当社の管理するポイントである「nanaco ポイント」(以下、単に「ポイント」といいます。)を付与され、付与されたポイントを本特約の規定に従って利用することができるサービス(以下「nanaco ポイントサービス」といいます。)について定めることを目的とします。
- 2.nanaco ポイントサービス以外の事項に関しては、本規約に従うものとします。
- 3.本特約において使用する用語は別段の定めのない限り、本規約における用語と同様の意味とします。
第2条(ポイント加盟店)
- 1.nanaco ポイントサービスを提供することを当社との間で合意したnanaco 加盟店(以下「ポイント加盟店」といいます。)と当社は、本特約に定めるところによりnanacoポイントサービスを提供します。
- 2.ポイント加盟店は<https://www.nanaco-net.jp/>に掲載しております。なお、ポイント加盟店は変更されることがあります。
第3条(ポイント付与の方法)
- 1.会員が、nanaco 電子マネーサービスを利用し、ポイント加盟店で商品等を購入した場合、ポイントが付与され、その購入に使用したnanaco カードに記録されるものとします。
- 2.ポイント付与率や対象商品・サービス・付与日等の付与方法はポイント加盟店により異なります。
- 3.当社またはポイント加盟店は、第1項に定める場合のほか、一定の条件を定め、その条件を満たした会員に対してポイントを付与することがあります。
第4条(ポイント利用について)
- 1.会員は、付与されたポイントをnanaco 電子マネーに交換できます。なお、ポイント交換の取消しはできません。
- 2.前項のnanaco 電子マネーへの交換は、チャージ端末その他当社が指定する方法により行うことができます。
- 3.ポイントは、ポイント加盟店において、所定の景品と交換できる場合があります。
- 4.ポイントは、株式会社セブン&アイ・ホールディングスの関連企業および提携企業の運営するインターネット事業サイトにおいて利用できる場合があります。なお、当該インターネット事業サイトおよびポイントの利用方法については<https://www.nanaco-net.jp/>でご確認ください。
- 5.ポイントは換金することはできません。
第5条(お買上商品返品時のポイントについて)
ポイント加盟店においてお買上いただいた商品を、会員のご都合その他の事由で返品される場合は、レシートとともにnanaco カードを提示し、当該返品商品のお買上時に付与したポイント数をポイント残高から差し引く場合がございます。
第6条(nanaco カード再発行時のポイントについて)
会員がnanaco カードを紛失・盗難または破損し、本規約に基づき、当社が、カード発行者が再発行したnanaco カードにnanaco 電子マネーの引継をする場合には、当社所定の方法により確認されたポイントが再発行されたnanacoカードに、当社所定の期間経過後引き継がれるものとします。なお、使用停止措置が完了する前に第三者にポイント残高を使用された場合など、当社所定の方法により確認ができなかったポイントについては、当社およびポイント加盟店は一切の責任を負いません。
第7条(ポイントの有効期限)
- 1.当年4 月1 日から翌年3 月末日までに付与されたポイントの有効期限は、翌々年の3月末日とします。
- 2.有効期限までに使用されなかったポイントは失効するものとします。
- 3.会員が退会または会員資格を喪失した時点で、それまでのポイント残高は失効するものとします。
第8条(本特約の変更)
本特約の変更については、本規約の定めに準じて行うものとします。
セブン銀行デビット付きキャッシュカードにおける特約
会員は、株式会社セブン銀行(以下「カード発行者」といいます。)が発行する「セブン銀行デビット付きキャッシュカードnanaco 一体型」(以下「本カード」といいます。)を使用し、nanaco 電子マネーサービスおよびnanaco ポイントサービスを利用するにあたっては、nanaco カード会員規約(提携先発行カード用)(以下「本規約」といいます。)およびnanaco ポイントサービス特約(提携先発行カード用)(以下「PS特約」といいます。)のほか、以下に記載の特約(以下「7BK-DC特約」といいます。)の各条項が適用されるものとします。
特約第1条
本規約第2条(6)および本規約第3条第3項の定めにかかわらず、登録会員(本条においては、当社に個人情報を登録しようとする方を含みます。)は、登録会員がカード発行者に対する本カードの申込時に届出た氏名、生年月日、電話番号等の個人情報および当該情報に関する変更届出にかかる情報を、当社がカード発行者から提供を受けることにより、登録会員が当社に対して届出た個人情報として取扱うことに同意するものとします。
特約第2条
本規約第13条第4項の定めにかかわらず、当社は、登録会員からカード発行者による本カードの再発行を受けた旨、および使用停止措置がとられた本カードからのnanaco カード内残高およびセンター預り残高(以下あわせて「nanaco 残高」といいます。)、nanaco ポイントの残高の引継を依頼する旨の通知がなされた場合に限り、当社により本カードの使用停止措置が完了した時点のnanaco 残高およびnanaco ポイントの残高を引継ぐものとします。ただし、当社により、当社所定の方法にて本人確認が完了している場合に限ります。また、当該引継には、手数料をお支払いいただく場合がございます。
特約第3条
本カードの有効期限が到来し、カード発行者により有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」といいます。)が発行される場合であっても、更新前の本カードのnanaco 残高およびnanaco ポイントの残高は、更新カードに引継がれません。そのため会員は当該更新前の本カードのnanaco 残高およびnanaco ポイントの残高を使い切ったうえで、カード発行者の指示に従い自らの責任において当該更新前の本カードを破棄するものとします。
特約第4条
会員は、本カードに関連するカード発行者が提供するサービスに関する会員とカード発行者間の契約が解約または終了となった場合には、当社のnanaco 電子マネーサービスの会員資格も喪失し、nanaco 電子マネーサービスの利用ができなくなります。この場合、当社は、nanaco 残高をゼロとすることができ、また、現金の払戻しも行われません。
特約第5条
- 1.7BK-DC特約またはその他の7BK-DC特約を含むサービスの内容の変更は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
特約第6条
本規約第3条第1項の定めにかかわらず、本カードに署名欄がない場合には、本カードへの署名は不要とします。