毎月自動入金サービス規定
第1条(サービスの内容)
- 1.「毎月自動入金サービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、毎月所定の引落日に、当社を除く他の金融機関(以下「引落金融機関」といいます。)のお客さまご本人名義の預金口座(以下「引落口座」といいます。)から、お客さまが指定する金額(以下「引落金額」といいます。)を口座振替により引落し、当社所定の入金日に、お客さまご本人名義のセブン銀行口座(以下「入金口座」といいます。)に入金するサービスです。
- 2.引落日は、原則として当社が指定する日とします。なお、引落日が銀行営業日以外の場合には、翌銀行営業日に引落しするものとします。
- 3.引落金額は、当社所定の金額の範囲内でお客さまにご指定いただくものとします。
- 4.当社は本サービスに係るお客さまと当社の契約情報の管理、引落金融機関との間における口座振替に係る事務等を第三者に委託します。
- 5.本サービスに係る当社とお客さまとの契約(以下「本契約」といいます。)は引落金融機関より口座振替契約の受付完了通知を当社が確認した時点で成立し、当社は、本契約成立後の当社所定の時期から、お客さまへ本サービスの提供を開始するものとします。
- 6.本契約は、各お客さまにつき最大2契約(2つの引落金融機関)まで同時にご契約いただけるものとします。
- 7.入金日は、原則として引落日の5営業日後とします。
- 8.引落金額には、引落口座から引落後、入金口座へ入金されるまでの期間および入金不能時に引落口座へ返金されるまでの期間、利息は付与されません。
第2条(申込み)
- 1.本サービスはセブン銀行口座をお持ちのお客さまがお申込みいただけます。
- 2.お客さまが本サービスのお申込みをされる場合は、ダイレクトバンキングサービスにて当社所定のお手続きが必要となります。
- 3.お客さまが前項の手続きを行った場合であっても、引落金融機関より口座振替契約の受付完了通知を当社が確認できなかった場合、本契約は成立しません。
第3条(解約・変更・停止・再開)
- 1.お客さまは本契約をダイレクトバンキングサービスにて解約することができます。
- 2.お客さまは引落金額をダイレクトバンキングサービスにて変更することができます。
- 3.お客さまが引落金融機関を変更する場合は、ダイレクトバンキングサービスにて変更を希望する引落金融機関にかかる本契約を解約のうえ、再度申込みの手続きが必要となります。
- 4.お客さまはダイレクトバンキングサービスにて本契約を一時的に停止することができます。この場合、停止から3ヶ月間、お客さまはダイレクトバンキングサービスにて停止した本契約を再開することができます。停止から3ヶ月を経過した場合は、停止した本契約は自動的に解約となります。
- 5.第1項ないし第4項のお客さまの手続きの内容を直後の引落日に反映させるためには、当社所定の期限までに手続きを実施する必要があります。また、前4項のお客さまの手続きおよび当社の解約の実施時期によっては、手続きの内容が直後の引落日に反映されない場合があります。なお、これによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第4条(引落不能時の取扱い)
いかなる理由による場合であっても、引落日に引落口座から引落金額の全額の引落しができない場合、入金口座への入金は行いません。2ヶ月連続して引落日に引落口座から全額の引落金額の引落しができない場合、当社は当社所定の日に当該引落口座にかかる本契約を停止します。停止から3ヶ月間は、お客さまはダイレクトバンキングサービスにて停止した本契約を再開することができ、停止から3ヶ月を経過した場合は、停止した本契約は自動的に解約となります。
第5条(入金不能時の取扱い)
入金口座の解約、取引制限等の理由により、引落金額の入金ができない場合は、当社は引落金額を引落口座に振込により返却します。この場合、当社所定の振込手数料を引落金額から差引く場合があります。また、この場合、本契約はすべて自動的に解約となります。なお、引落口座の解約、取引制限等の理由により、振込による返却ができない場合は、当社所定の手続きによりお客さまに返却するものとし、これによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第6条(お客さま情報の提供・取得等)
当社は本サービスおよびその他の当社の業務の適切な運営のため、お客さま情報(引落口座および入金口座の口座番号、口座名義、引落金額、生年月日、メールアドレス等)を委託先(数次の再委託先を含みます。)および引落金融機関に提供します。
第7条(サービスの変更、停止、終了)
本サービスは、当社の都合により、事前にホームページに掲載することにより通知し、またはやむを得ない場合は事前に通知することなく、全部または一部を変更、停止、終了する場合があります。その場合、変更、停止、終了する時期によっては、かかる本サービスの変更、停止、終了が直後の引落日に反映されない場合があります。また、本サービスの変更、停止、終了またはこれらが直後の引落日に反映されないことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
第8条(免責事項)
当社は、次の各号に定める損害(逸失利益、拡大損害、間接損害、特別損害等を含みます。)について一切責任を負いません。
- 1.引落不能、入金不能により、入金口座へ入金できなかったことに起因する損害
- 2.第3条第1項のお客さまの手続きまたは当社の解約の実施時期によって、手続きの内容が直後の引落日に反映されないことに起因する損害
- 3.第7条に定める本サービスの変更、停止、終了またはこれらが直後の引落日に反映されないことに起因する損害
- 4.災害・事変・裁判所その他の公的機関による措置などのやむを得ない事由により生じた損害
- 5.当社、委託先または引落金融機関において通信回線、コンピューター等の障害が生じたことによる、引落遅延・引落不能・入金遅延・入金不能により生じた損害
第9条(規定の変更)
- 1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
- 2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第10条(規定の準用)
本規定に定めのない事項については、当社の他の規定、規則等の定めるところによるものとします。
(2024年3月13日改定)