金融商品仲介サービス規定
第1条(適用範囲)
この金融商品仲介サービス規定(以下「本規定」といいます。)は、お客さまのスマートフォン(以下「端末」といいます。)にダウンロードされたアプリケーションである「Myセブン銀行」(以下「本アプリ」といいます。)によりセブン銀行(以下「当社」といいます。)が提供する第2条第1項のサービスを利用されるお客さまにのみ適用されます。
第2条(サービスの内容)
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1.当社はお客さまに対し、次の各号のサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
- (1)お客さまが株式会社スマートプラス(以下「スマートプラス社」といいます。)において証券口座を開設することを希望する場合、当該お客さまによる証券口座の開設の申込みを取次ぐこと(本サービスにより開設された証券口座を以下「本証券口座」といいます。)
- (2)お客さまに対し、有価証券の売買等の金融商品取引きの媒介を行うこと
- (3)その他本規定に定めること
- (4)上記各号に付帯関連することその他本サービスの管理・運営に必要と当社が判断すること
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2.当社は委託金融商品取引業者であるスマートプラス社から委託を受け、登録金融機関としての業務を履行します。 お客さまは、本サービスを通じて本証券口座の開設をすることで、本証券口座による金融商品取引き(以下「金融商品取引き」といいます。)を行うことができます。 本サービスの申込者を含むお客さまは、本証券口座の開設および金融商品取引きを自己の責任と判断に基づき行うものとします。
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3.本サービスは本アプリを利用して提供します。ATMや電話、店頭での提供はいたしません。
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4.当社はスマートプラス社から委託を受ける登録金融機関として本サービスを提供します。お客さまが本サービスを利用して行う本証券口座の開設および金融商品取引きは、お客さまとスマートプラス社との間で行うものであり、当社との間で行うものではありません。お客さまは本証券口座および金融商品取引きについてのお問合せ、苦情の申立て等を金融商品取引業者であるスマートプラス社に対して行うものとします。
第3条(金融商品の買付に係る金銭の取扱い)
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1.本証券口座を開設したお客さまが、スマートプラス社の証券取引約款等に基づき、金融商品の買付を希望するときは、スマートプラス社は、口座振替契約に基づき、本アプリに設定したお客さまのセブン銀行口座より残高照会を行ったうえで、買付に必要な金銭等を引落とすことができます。引落時にはセブン銀行口座のご利用明細に「振込 カ)スマートプラス」と表示されます。なお、買付限度額は1日あたり100万円です。
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2.前項の資金を差入れたことにより行う金融商品の買付の時期、買付金額等の諸条件については、証券取引約款等の定めるところによります。
第4条(金融商品の売却等に係る金銭の取扱い)
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1.本証券口座開設をしたお客さまが、スマートプラス社の証券取引約款等に基づき、金融商品の売却を希望するときや配当金を受付けた場合は、スマートプラス社は、本アプリに設定したお客さまのセブン銀行口座へ売却により取得した資金を払込みします。
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2.前項の資金の払込みことにより行う金融商品の売却の時期、売却金額等の諸条件については、証券取引約款等の定めるところによります。払込時にはセブン銀行口座のご利用明細に「振込 カ)スマートプラス」と表示されます。
第5条(機種変更等の取扱い)
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1.お客さまは、機種変更等により、本アプリを利用する端末を変更する場合は、「Myセブン銀行利用規定」に従い、新しい端末で本アプリの初期設定を再度実施いただきます。
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2.前項の本アプリの初期設定が完了した後、お客さまは本アプリより本証券口座の開設時に利用したメールアドレスおよびログインパスワード(別途スマートプラス社にて変更の届出を実施した場合は変更後のメールアドレスおよびログインパスワード)をスマートプラス社に送信します。
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3.前項において、スマートプラス社が保有するメールアドレスおよびログインパスワードと一致した場合、当社はお客さまが本サービスを利用するものとして取扱います。
第6条(利用料金等)
お客さまとスマートプラス社との間の金融商品取引きに際しては、別途同社への手数料等の諸費用の支払いが必要な場合がございます。
第7条(権利関係)
本サービスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、当社およびスマートプラス社その他権利を有する第三者に帰属します。
第8条(禁止事項)
お客さまは、次に掲げる事項のいずれもしてはならないものとします。
- (1)第三者に本サービスを使用させること
- (2)有害なコンピュータプログラム等を送信し、または第三者が受信可能な状態に置くこと
- (3)通常の利用の範囲を超えて、当社またはスマートプラス社のシステムもしくはネットワークまたはそれらに接続されるシステムもしくはネットワークに過度な負担をかけもしくはそれを助長すること、その他当社またはスマートプラス社の業務運営・サービス提供を妨害し、またはそれらに支障をきたすこと
- (4)当社、スマートプラス社もしくは第三者に不利益を与え、またはこれらの営業を妨害すること(アプリまたはシステム等に対する不正アクセス、有害なプログラムを送信することを含みます。)
- (5)本サービスを第三者に対し有償、無償問わず、配布、再使用許諾その他の方法で使用させ、または再使用許諾権の設定もしくは担保に供する行為をすること
- (6)上記各号のほか、当社またはスマートプラス社の知的財産権を含む法的権利を侵害する行為またはそれらのおそれのある行為をすること
- (7)本サービスを利用する地位または権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡、賃貸、質入れ、担保設定その他の処分をすること
- (8)上記各号のほか、金融商品取引法その他関連法令等もしくは本規定に違反すること、または公序良俗に反することもしくはそれらのおそれのあること
- (9)その他本サービスの運営において当社が不適当と合理的に判断し、かつ、当社が禁止する旨をお客さまに通知しまたは公表したこと
第9条(停止等)
お客さまは本サービスおよび本アプリ、システム等の保守、更新等のため、当社が本サービスの全部または一部を停止することがあることを予め異議なく承諾します。なお、緊急時の停止を除き、当社は本サービスの停止につき、事前に当社所定の方法によりお知らせします。
第10条(免責)
当社は、天災、労働紛争、停電、通信インフラの障害、公共サービスの停止、自然現象、暴動、政府の行為、テロ、戦争その他の不可抗力によりお客さまに生じた損害について、一切責任を負いません。
第11条(利用の終了)
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1.本サービスは、本証券口座にかかるお客さまとスマートプラス社との間の契約が有効である期間中、有効に存続します。
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2.お客さまが本サービスの利用の終了を希望する場合は、スマートプラス社へ所定の方法によりお申出ください。
第12条(契約の解除)
お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合、当社はお客さまに事前に催告または通知することなく、お客さまによる本サービスの利用の全部または一部を終了もしくは停止します。
- (1)お客さまとスマートプラス社との間の本証券口座に関する契約またはそれに付帯関連する契約が終了した場合
- (2)お客さまによる本サービスの利用が適当でないと当社が合理的に判断した場合
- (3)事実に反する情報の申告または登録があった場合
- (4)お客さまがセブン銀行口座を解約した場合
第13条(終了後の規定の存続等)
本サービスに関するお客さまと当社との契約が終了した場合においても、第2条第4項、第6条、第7条、第10条、本条、第14条、第16条、第17条、第18条の規定は当該終了後も引き続き効力を有するものとします。
第14条(損害賠償)
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1.本サービスの利用に関してお客さまがスマートプラス社または第三者に損害を与えた場合、お客さまは、自らの責任と負担においてそれを解決し、当社に損害を与えないものとします。
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2.お客さまによる本規定の違反または違法行為によって当社に損害を与えた場合、当社は、お客さまに対して賠償を請求することができます。
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3.本規定または本サービスに関して、お客さまに損害が生じた場合でも、それが当社の故意または過失に基づく債務不履行または不法行為により生じた場合を除き、当社は一切責任を負わず、何らの補償を行いません。 なお、当社が責任を負う場合でも、当社が負う責任の範囲は、直接かつ現実の損害(間接損害、結果損害、逸失利益、機会損失、派生損害等は含まれないものとします。)に限定されます。
第15条(反社会的勢力との取引拒絶)
本サービスは次の各号のいずれにも該当しない場合にご利用できます。
- (1)お客さまがセブン銀行口座開設および証券口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
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(2)
お客さまが、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業構成員、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等構成員、その他これらに準ずる者(これらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- <1>暴力団員等(暴力団員等を(準)構成員とする団体、企業その他の集団を含みます。本号において以下同じ。)が経営を支配していると認められる関係を有すること
- <2>暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- <3>自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- <4>暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- <5>経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
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(3)
お客さまが、自らまたは第三者を利用して次のいずれか1つにでも該当する行為をした場合
- <1>暴力的な要求行為
- <2>法的な責任を超えた不当な要求行為
- <3>取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- <4>風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- <5>その他<1>から<4>に掲げるものに準ずる行為
第16条(規定の準用)
本規定等に定めのない事項については、当社の他の規定、規則など当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは、当社ホームページに掲示する方法その他当社所定の方法により通知します。
第17条(規定の変更)
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1.本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
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2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第18条(準拠法および合意管轄)
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1.本規定等の準拠法は日本法とします。
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2.本規定等に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
( 2024年6月26日改訂 )