2014年9月1日
お知らせ
普通預金規定(法人)の改定について
普通預金規定(法人)について、以下のとおり改定をいたしますので、ご連絡申し上げます。
記
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1.改定内容
改定前 改定後 第5条 預金取引
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1.この預金の払戻しをするときは、当社所定の払戻請求書にお届け印により記名押印のうえ、口座番号を記入して、本店窓口に提出してください。
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2.この預金の預入れをするときは、当社所定の入金伝票に記名のうえ、口座番号を記入して、現金とともに、本店窓口に提出してください。
第5条 預金取引
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1.この預金の払戻しをするときは、当社所定の払戻請求書にお届け印により記名押印のうえ、口座番号を記入して、本店窓口に提出してください。
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2.この口座から各種料金等の口座振替をするときは、あらかじめ当社所定の手続をしてください。
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3.この預金の預入れをするときは、当社所定の入金伝票に記名のうえ、口座番号を記入して、現金とともに、本店窓口に提出してください。
- ※下線部の箇所がこのたび追加となった項目です。
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2.改定日
2014年9月1日(月)
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3.改定理由
普通預金(法人)における口座振替サービスの取扱明確化を図るため。
以 上