2014年11月17日
お知らせ
法人インターネットバンキングでの不正取引き被害に対する補償開始について
セブン銀行では、法人インターネットバンキングにおける不正取引被害が拡大していることを踏まえ、弊社が定める要件を満たした場合には、原則として年間1,000万円を上限額とした被害額の補償を開始いたします。
【補償の概要】
-
1.
補償の対象となるお客さま
法人インターネットバンキング(ビジネスwebサービス)ご利用のお客さまで、以下のセキュリティ対策(1)、(2)の何れかを実施している場合
-
(1)ハードウェアトークンを用いたワンタイムパスワードの利用
-
(2)ビジネスwebサービスの承認機能を用いて取引申請者と承認者とが異なるパソコンを利用
-
-
2.
補償開始日
2014年12月1日
-
3.
補償上限額
原則として、不正取引された金額の範囲内で年間1,000万円
- ※年間:不正取引が発生した日から1年間
-
4.
その他補償要件
【1】 減額される場合、もしくは補償の対象とならない場合
-
(1)OSやウェブブラウザ等のソフトウェアを最新の状態に更新していない場合
-
(2)セキュリティ対策ソフトを導入し、最新の状態に更新のうえ稼働していない場合
-
(3)ログインパスワードを定期的に変更していない場合
-
(4)弊社ホームページに掲載する推奨環境をパソコンが満たしていない場合
【2】 補償の対象とならない場合
-
(1)弊社が指定するセキュリティ対策が正しく実施されていない場合
-
(2)メーカーのサポート期限が経過したOSやウェブブラウザ等を使用していた場合
-
(3)不正発生の翌日から30日以内に弊社への連絡及び警察への被害に関する届出をしていなかった場合
-
(4)弊社調査(パソコン調査を含む)や警察の捜査に協力しない場合
-
(5)正当な理由なく他人にログインIDやログインパスワード等を回答してしまった、あるいは安易にハードウェアトークン等を渡してしまった場合
-
(6)パソコン等が盗難に遭った場合において、ログインIDやログインパスワード等をパソコン等に保存していた場合
-
(7)弊社から注意喚起しているにも関わらず、注意喚起された方法でメール型のフィッシングに騙される等、不用意にログインIDやログインパスワード等を入力してしまった場合
-
(8)会社関係者の犯行であることが判明した場合
-
(9)その他、(5)から(7)の場合と同程度の注意義務違反が認められた場合
-
以 上