2015年11月1日

お知らせ

法人に係る地方税の取扱変更について

「平成25年度税制改正」により、2016年1月より法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。
法人のお客さまにつきましては、2016年1月1日以降にお支払いする預金利息から地方税の特別徴収を行いませんので、お知らせいたします。

・税率

2015年12月31日お支払分まで 2016年1月1日お支払分から
国税 15.315%(※) 15.315%(※)
地方税 5% 0%(廃止)
  • 上記国税には復興特別所得税(0.315%)が含まれます。復興特別所得税は2013年1月1日から2037年12月31日まで課され、源泉徴収いたします。

以 上