相続お手続きについて
一般的な相続のながれ
相続お手続きの流れについて、相続人さまと当社での手続きに分けてご案内します。
お手続きの詳細は、被相続人さまの状況によって異なる場合がございます。
相続人さま側の一般的な動き | 当社でのお手続き |
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相続発生のご連絡をお願いします。 お手続受付はこちら |
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書類のご準備と当社宛ての書類のご提出をお願いいたします。 ご準備いただきたい書類 |
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相続における用語集
あ行
遺産分割協議書
遺産分割協議で合意した内容をまとめた書類です。
協議には相続人全員の参加が必要で、話し合いによって遺産分割の方法と相続の割合を決めていきます。
遺産分割協議によって相続人全員の合意が得られたら、その内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺言執行者(いごんしっこうしゃ)
遺言の内容に基づいて相続手続きを進める方です。
相続にあたって、必ずしも遺言執行者を選任しなければならないわけではなく、状況によって異なります。
遺言者が遺言書内で遺言執行者を指定する方法や、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう方法があります。
か行
公正証書遺言書
公証人が遺言書の作成に関わる遺言です。公証役場で保存される遺言で、検認手続きは不要になります。
検認
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認日における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
遺言書の所在が明らかになった場合、遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を行う必要があります。
- ※公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、検認不要です。
限定承認
相続人が遺産を相続するときに、相続財産を責任の限度として相続することです。
相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所への申請が必要になります。また、相続人全員で行う必要があります。
さ行
自筆証書遺言書
公証人等によらず、被相続人(亡くなった方)が作成した遺言書です。
遺言書は法律上、定められた書式に基づいて遺言内容を明確に記載する必要があります。
家庭裁判所の「検認」が必要なうえ、記載内容によっては当社の相続手続きにおいて有効と判断できない場合があります。
- ※法務省における自筆証書遺言書保管制度を利用されている場合は、検認不要です。
自筆証書遺言書保管制度
相続人等の利害関係者による自筆証書遺言書の破棄・隠匿・改ざん等を防ぐことができる制度です。
くわしくは法務省のHPをご確認ください。
失踪宣告
生死不明の方に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
以下の場合に、家庭裁判所は申立てによって、失踪宣告をすることができます。
- ・住所や居所を去り、容易に戻る見込みのない方(不在者)の生死が7年間明らかでない(普通失踪)
- ・戦争、船舶の沈没、震災など死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去ったあと生死が1年間明らかでない(危難失踪)
相続財産清算人
相続人が存在しているのか不存在なのか明らかでないときや、相続人全員が相続放棄をした場合に関係者の申立てを受けて家庭裁判所が選任する相続財産を管理する方のことです。
被相続人(亡くなった方)の債務を清算し、残った財産を国庫に帰属させます。
相続放棄
財産も債務もどちらも相続をしないことです。
家庭裁判所へ相続放棄申請をして、受理されると相続放棄の効力が発生します。
は行
不在者財産管理人
住所や居所を去り、容易に戻る見込みのない方(不在者)に財産管理人がいない場合に、家庭裁判所への申立てにより選任される、不在者の財産を管理する方のことです。
不在者財産管理人は、不在者の財産を管理・保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割協議に参加することができます。
法定相続情報一覧図
被相続人(亡くなった方)の相続関係を一通の用紙に記載したものです。
法務局で認証を受けたものは、公的な証明として相続手続きで使うことができます。
- ※当社では一覧図の利用を推奨しています。
法定相続人
民法で定められた被相続人(亡くなった方)の財産を相続できる方です。
法定相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本と、それによって判明した各相続人の戸籍謄本が必要です。
- ※なお、戸籍謄本に代えて法務局認証文付「法定相続情報一覧図」でも法定相続人の確定が可能です。当社では一覧図の利用を推奨しています。
や行
遺言書情報証明書(ゆいごんしょじょうほうしょうめいしょ)
自筆証書遺言書保管制度により、法務局で保管されている自筆証書遺言書の内容を証明した書類です。
自筆証書遺言書の代わりにお使いいただくことが可能です。
ご準備いただきたい書類
次の質問チャートをもとに、ご準備いただきたい書類をご確認ください。
なお、お客さま(お亡くなりになられた方)の状況により、別途書類が必要になる場合がございますが、その際は担当よりご連絡させていただきます。
-
- CHECK
お亡くなりになられた方、相続人さまの状況によって、必要な書類が変わります
- 遺言書はありますか
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- 遺言執行者はいますか
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- 遺産分割協議書はありますか
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- 遺言書があり、遺言執行者がいる場合
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(1)当社書類 遺言執行者の署名押印付「相続手続依頼書」(当社様式) (2)被相続人さまがお亡くなりになったこと、並びに法定相続人を確認できる書類 法務局認証文付き法定相続情報一覧図(原本)
もしくは
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(原本)(3)遺言書にかかる書類 遺言書検認調書謄本(原本)・法務局認証文付き遺言書情報証明書(原本)のいずれか
または
公正証書遺言謄本(原本)(4)遺言執行者にかかる書類 遺言執行者の印鑑証明書(原本)
- ※発行から6か月以内のもの
家庭裁判所の遺言執行者選任審判書謄本(原本)
- ※遺言上で遺言執行者の指定がない場合
- 遺言書があり、遺言執行者がいない場合
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(1)当社書類 遺言上で当社の預金を相続することになった相続人または受遺者の署名押印付「相続手続依頼書」(当社様式) (2)被相続人さまがお亡くなりになったこと、並びに法定相続人を確認できる書類 法務局認証文付き法定相続情報一覧図(原本)
もしくは
被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本(原本)(3)遺言書にかかる書類 遺言書検認調書謄本(原本)・法務局認証文付き遺言書情報証明書(原本)のいずれか
または
公正証書遺言謄本(原本)(4)特定の相続人さまにかかる書類 遺言上で当社の預金を相続される相続人または受遺者の印鑑証明書(原本)
- ※発行から6か月以内のもの
- 遺産分割協議書によって分割協議を実施した場合
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(1)当社書類 法定相続人のうち当社の預金を相続することになった相続人全員の署名押印付「相続手続依頼書」(当社様式) (2)被相続人さまがお亡くなりになったこと、並びに法定相続人を確認できる書類 法務局認証文付き法定相続情報一覧図(原本)
もしくは
被相続人の出生から死亡までできる戸籍謄本(原本)(3)相続人さまにかかる書類 - ・法定相続人のうち当社の預金を相続することになった相続人全員の戸籍謄本(原本)※1
- ・相続人全員の印鑑証明書(原本)※2
- ・被相続人の父母の戸籍謄本(原本)(第3順位兄弟姉妹が相続人の場合)※1
- ※1(2)が法定相続情報一覧図の場合は不要
- ※2発行から6か月以内のもの
(4)協議に係る書類 遺産分割協議書(原本)
- 法定相続分に基づいて実施した場合
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- CHECK
配偶者は常に相続人になります。配偶者以外の相続人については、順位が定められており第1順位に該当者がいない場合は第2順位の人に、第2順位の人がいない場合は第3順位の人が相続人になります。
相続人さまが配偶者と子どもの場合
(1)当社書類 相続人全員の署名押印付「相続手続依頼書」(当社様式) (2)被相続人さまがお亡くなりになったこと、並びに法定相続人を確認できる書類 法務局認証文付き法定相続情報一覧図(原本)
もしくは
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本)(3)相続人さまにかかる書類 - ・相続人全員の戸籍謄本(原本)※1
- ・相続人全員の印鑑証明書(原本)※2
- ※1(2)が法定相続情報一覧図の場合は不要
- ※2発行から6か月以内のもの
被相続人さまに子どもがあらず、父母が相続人さまになる場合
(1)当社書類 相続人全員の署名押印付「相続手続依頼書」(当社様式) (2)被相続人さまがお亡くなりになったこと、並びに法定相続人を確認できる書類 法務局認証文付き法定相続情報一覧図(原本)
もしくは
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本)(3)相続人さまにかかる書類 - ・相続人全員の戸籍謄本(原本)※1
- ・相続人全員の印鑑証明書(原本)※2
- ※1(2)が法定相続情報一覧図の場合は不要
- ※2発行から6か月以内のもの
被相続人さまに配偶者・子ども・父母がおらず、兄弟姉妹が相続人さまになる場合
(1)当社書類 相続人全員の署名押印付「相続手続依頼書」(当社様式) (2)被相続人さまがお亡くなりになったこと、並びに法定相続人を確認できる書類 法務局認証文付き法定相続情報一覧図(原本)
もしくは
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(原本)(3)相続人さまにかかる書類 - ・相続人全員の戸籍謄本(原本)※1
- ・相続人全員の印鑑証明書(原本)※2
- ・被相続人の父母の戸籍謄本(原本)(第3順位兄弟姉妹が相続人の場合)※1
- ※1(2)が法定相続情報一覧図の場合は不要
- ※2発行から6か月以内のもの
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残高証明書・お取引明細表・その他の証明書が必要な方
(1)当社書類 | 発行依頼書(当社様式) | |
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(2)ご請求者ごとの ご準備いただく書類 |
相続人さまの場合 |
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相続財産清算人さまの場合 |
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遺言執行者さまの場合 |
印鑑証明書(原本)+A~D(※)のうちいずれか一通
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