2024年4月1日更新
2019年6月28日
重要なお知らせ
個人番号(マイナンバー)の届出について
「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」に基づきマイナンバーの届出をすることで、災害発生時や相続時にお客さま(または相続人)が口座情報を照会※することができます。
マイナンバーの届出を希望される方は、以下の方法でお手続きください。
- ※2025年3月以降予定
お手続方法
- ・これから口座開設されるお客さま:
口座開設後に郵送されるキャッシュカードに同封されている申込書とマイナンバーに関する書類 ※をご提出ください。 - ・すでに口座をお持ちのお客さま:
申込書を郵送いたしますので、こちらこちらより当社までご連絡ください。申込書がお手元に届きましたら、マイナンバーに関する書類 ※とともにご提出ください。
- ※マイナンバーに関する書類:下記いずれか1通のご提出が必要です。(コピーでも受付可能です)
- ・マイナンバーカード(両面)
- ・マイナンバーの記載がある住民票(発行日より6ヶ月以内)
海外送金サービスをご契約のお客さま
「番号法」および「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」に基づき、マイナンバーに関する書類の届出が必要となります。なお、届出いただいたマイナンバーは上記「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」に基づく預金口座付番事務にも利用いたします。
お手続きの方法については、こちらをご確認ください。
- ※マイナンバー制度開始以前(2015年12月31日以前)に海外送金サービスをご契約いただいたお客さまにおかれましても、マイナンバーに関する書類の届出が必要となります。