2024年3月1日

お知らせ

セブン銀行口座規定集の一部改定について

セブン銀行口座規定集について、以下のとおり一部改定いたします。

対象規定

ローンサービス規定

改定内容

第 9 条(期限の利益の喪失)

新旧対照表

改定前 改定後

第9条(期限の利益の喪失)

  • 1. お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合は、当社からの通知・催告等がなくても、本契約による一切の債務について期限の利益を失うこととし、ただちに債務を全額返済するものとします。
    • (1)約定返済を遅延し、翌々月の約定返済日の15日後までに遅延金額全額を返済されなかった場合
    • (2)お支払いの停止または破産、強制執行、特定調停もしくは民事再生手続開始のお申立てがあった場合、または任意整理を開始した場合
    • (3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
    • (4)預金その他の当社に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令の通知が発送された場合
    • (5)本契約による債務につき、当社所定の保証会社より保証の取消し、解約の申出があった場合
    • (6)本契約による債務に限らず、当社に対する債務の1つでも期限の利益を喪失した場合
    • (7)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由により、当社からの通知がお届けの住所に到達せず所在が不明となった場合

第9条(期限の利益の喪失)

  • 1. お客さまが次の各号のいずれかに該当した場合は、当社からの通知・催告等がなくても、本契約による一切の債務について期限の利益を失うこととし、ただちに債務を全額返済するものとします。
    • (1)当月の約定返済金額の支払いを遅延し、翌々月の約定返済日の15日後までに遅延している当該月の約定返済金額を支払わなかった場合
    • (2)お支払いの停止または破産、強制執行、特定調停もしくは民事再生手続開始のお申立てがあった場合、または任意整理を開始した場合
    • (3)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合
    • (4)預金その他の当社に対する債権について、仮差押、保全差押または差押の命令の通知が発送された場合
    • (5)本契約による債務につき、当社所定の保証会社より保証の取消し、解約の申出があった場合
    • (6)本契約による債務に限らず、当社に対する債務の1つでも期限の利益を喪失した場合
    • (7)住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由により、当社からの通知がお届けの住所に到達せず所在が不明となった場合

改定日

2024年3月27日