2021年8月15日

お知らせ

セブン銀行取引規定の改定について

セブン銀行取引規定について、以下のとおり改定いたします。

【対象規定】

  • セブン銀行取引規定

【改定箇所】

  • 第5条(口座開設時等の取引時確認)
  • 第14条(お取引明細表、取引明細など)
  • 第22条(解約等)

【新旧対照表】

改定前 改定後
第5条(口座開設時等の取引時確認)
2.取引時確認のうち口座開設時の本人特定事項の確認は、以下のいずれかの方法(ただし、当社所定の要領に従ったものに限ります。)にて行います。
(1)本人確認取扱業者に依頼してお客さまのお届けの住所へ送付した取引関係書類(キャッシュカード等を含むものとします。以下同じ。)を、お客さまが当該本人確認取扱事業者に本人確認書類をご提示のうえ受取る方法
(2)本人確認書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類を送付する方法
(3)写真付き本人確認書類およびお客さま本人の容貌の画像の送信を受ける方法
第5条(口座開設時等の取引時確認)
2.取引時確認のうち口座開設時の本人特定事項の確認は、以下のいずれかの方法(ただし、当社所定の要領に従ったものに限ります。)にて行います。
(1)本人確認書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類を送付する方法
(2)写真付き本人確認書類およびお客さま本人の容貌の画像の送信を受ける方法
第14条(お取引明細表、取引明細など)
3.お取引明細表の郵送を希望されるお客さまには、お届けの住所に当社所定の方法により郵送いたします。
第14条(お取引明細表、取引明細など)
3.2021年10月17日までにお取引明細表の郵送を申込まれたお客さまには、お届けの住所に当社所定の方法により郵送いたします(なお、2021年10月18日以降、新規でのお取引明細表の郵送の申込みは受付けておりません)。
第22条(解約等)
6.日本国籍を保有せず本邦に居住するお客さまは、当社の求めに応じ在留資格および在留期間その他の必要な事項を当社所定の方法によって当社に届出るものとします。在留期間が超過した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づくお取引きの全部または一部を制限し、さらに当社が必要と認めた場合には、口座を解約させていただくことがあります。
第22条(解約等)
6.日本国籍を保有せず本邦に居住するお客さまは、当社の求めに応じ在留資格および在留期間その他の必要な事項を当社所定の方法によって当社に届出るものとします。当社が指定する期限までに正当な理由なく届出に応じていただけない場合または在留期間が超過した場合には、入金、払戻し等の本規定に基づくお取引きの全部または一部を制限し、さらに当社が必要と認めた場合には、口座を解約させていただくことがあります。

【改定日】

2021年10月18日

以 上