2023年9月19日

お知らせ

セブン銀行口座規定集の一部改定について

セブン銀行口座規定集について、以下のとおり一部改定いたします。

【対象規定】
セブン銀行取引規定

【改定内容】
第5条(口座開設時等の取引時確認)
本人特定事項の確認方法の追加

第18条(告知・通知等)
お客さまへの通知方法の追加

【新旧対照表】

改定前 改定後

第5条(口座開設時等の取引時確認)

  • 1.
    当社は、お客さまの口座開設に際して、法令等に基づき当社所定の方法により、お客さまの取引時確認を行います。
  • 2.
    取引時確認のうち口座開設時の本人特定事項の確認は、以下のいずれかの方法(ただし、当社所定の要領に従ったものに限ります。)にて行います。
    (1)本人確認書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類を送付する方法
    (2)写真付き本人確認書類およびお客さま本人の容貌の画像の送信を受ける方法
  • 3.
    当社は、第1条に定める場合は口座開設を行わないほか、以下の場合にも口座開設を行わないことがあります。これらによってお客さまに損害が生じても、当社は一切責任を負いません。
    (1)取引関係書類が当社に返送された場合
    (2)口座開設に関し、当社が必要と認めてお客さまお届けの電話番号、住所等に連絡したにもかかわらず、連絡が取れなかった場合
    (3)お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合
  • 4.
    お客さまが、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他法令(お客さまとの取引に際して、当該法令に定める事項について、当社に所定の確認義務が課されるものをいいます。)に定める以下のいずれかに口座開設時に該当している、または口座開設後に該当するようになった場合、お客さまは当社に申し出なければならないものとします。
    (1)外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者など、ならびにこれらの者であった者
    (2)前号に掲げる者の家族その他当社所定の条件を満たす者
  • 5.
    口座開設アプリを利用して撮影された本人確認書類について、確認のため、発行元等へ発行確認および確認の結果を発行元等から当社が取得することがあります。

第18条(告知・通知等)

  • 1.
    お客さまへの通知方法は、当社ホームページへの掲示、お届けのメールアドレスへの通知メールサービスによる電子メールでの通知、ダイレクトバンキングサービス、ATM取引きおよび銀行アプリの画面等での通知、お届けの住所への書面、電話による通知のいずれかによるものとします。
  • 2.
    お届けのメールアドレス、おなまえ、住所にあてて当社が通知または書類を送付した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
  • 3.
    当社はお届けの住所にあてて定期的に当社所定の郵送物を送付します。なお、この郵送物を停止することはできませんのでご了承ください。
  • 4.
    お届けのメールアドレス、おなまえ、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送し、これらが未着だった場合は、当社は今後の通知または送付書類の発送を中止し、全部もしくは一部の取引きを制限または口座を解約できるものとします。

第5条(口座開設時等の取引時確認)

  • 1.
    当社は、お客さまの口座開設に際して、法令等に基づき当社所定の方法により、お客さまの取引時確認を行います。
  • 2.
    取引時確認のうち口座開設時の本人特定事項の確認は、以下のいずれかの方法(ただし、当社所定の要領に従ったものに限ります。)にて行います。
    (1)本人確認書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類を送付する方法
    (2)写真付き本人確認書類およびお客さま本人の容貌の画像の送信を受ける方法
    (3)写真付き本人確認書類のICチップ情報およびお客さま本人の容貌の画像の送信を受ける方法
  • 3.
    当社は、第1条に定める場合は口座開設を行わないほか、以下の場合にも口座開設を行わないことがあります。これらによってお客さまに損害が生じても、当社は一切責任を負いません。
    (1)取引関係書類が当社に返送された場合
    (2)口座開設に関し、当社が必要と認めてお客さまお届けの電話番号、住所等に連絡したにもかかわらず、連絡が取れなかった場合
    (3)お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合
  • 4.
    お客さまが、犯罪による収益の移転防止に関する法律その他法令(お客さまとの取引に際して、当該法令に定める事項について、当社に所定の確認義務が課されるものをいいます。)に定める以下のいずれかに口座開設時に該当している、または口座開設後に該当するようになった場合、お客さまは当社に申し出なければならないものとします。
    (1)外国の元首および外国の政府、中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める者など、ならびにこれらの者であった者
    (2)前号に掲げる者の家族その他当社所定の条件を満たす者
  • 5.
    本人確認書類について、確認のため、発行元等へ発行確認および確認の結果を発行元等から当社が取得することがあります。

第18条(告知・通知等)

  • 1.
    お客さまへの通知方法は、当社ホームページへの掲示、お届けのメールアドレスへの通知メールサービスによる電子メールでの通知、ダイレクトバンキングサービス、ATM取引きおよび銀行アプリの画面等での通知、お届けの住所への書面、電話、SMS(ショートメッセージサービス)による通知のいずれかによるものとします。
  • 2.
    お届けのメールアドレス、おなまえ、住所にあてて当社が通知または書類を送付した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとみなします。
  • 3.
    当社はお届けの住所にあてて定期的に当社所定の郵送物を送付します。なお、この郵送物を停止することはできませんのでご了承ください。
  • 4.
    お届けのメールアドレス、おなまえ、住所にあてて当社が通知または送付書類を発送し、これらが未着だった場合は、当社は今後の通知または送付書類の発送を中止し、全部もしくは一部の取引きを制限または口座を解約できるものとします。

【改定日】
2023年9月26日

以 上