2019年5月24日
重要なお知らせ
休眠預金等活用法について
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■2009年1月1日以降のお取引きから10年以上、その後のお取引きのない預金等(休眠預金等)は、民間公益活動に活用されることとなります。
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■休眠預金等となった後も、当社を通じて払戻しが可能です。
ご指定の金融機関(ご本人名義の口座に限ります)へお振込みいたします。
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*当社の口座取引きの再開をご希望の場合は、改めて口座開設をお申込みいただきます。
長い間お取引きがございませんでしたので、改めて口座開設をお申込みいただき、本人確認書類等のご確認をさせていただいております。ご了承ください。
休眠預金等の有無、払戻し手続きなどの詳細は、キャッシュカードをお手元にご用意のうえ、下記のご連絡先にお問合せください。
個人のお客さま コンタクトセンター
0088-21-1189 月~土 9:00~18:00(日曜・祝日・12/31~1/3除く)
法人のお客さま 法人サポートセンター
0120-770-208 平日9:00~17:00
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■また、キャッシュカードの所在、当社にお届けの住所等にご変更がないか、今一度ご確認ください。
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■当社との預金取引きにおいて、休眠預金等活用法にもとづく異動事由として取扱う事由は以下のとおりです。
(異動事由に該当するお取引きをしていただいている場合、休眠預金等となることはありません。)
【休眠預金等活用法にかかる異動事由】
預金の種類 | 異動事由 |
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普通預金 | お引出し、お預入れ、お振込の受入れ、お振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの普通預金の利子の支払いに係るものを除きます。) |
手形または小切手の提示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当社が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。) | |
公告(*1)対象となっている預金について、お客さまから次に掲げる情報の提供の求めがあったこと
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以下のお客さま情報の変更、契約内容の変更があったこと
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セブン銀行取引規定にもとづく他の預金(定期預金)について上記に掲げるいずれかの事由が生じたこと | |
定期預金 | お引出し、お預入れ、お振込の受入れ、お振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払いに係るものを除きます。) |
手形または小切手の提示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当社が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。) | |
公告(*1)対象となっている預金について、お客さまから次に掲げる情報の提供の求めがあったこと
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以下のお客さま情報の変更、契約内容の変更があったこと
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セブン銀行取引規定にもとづく他の預金(普通預金)について上記に掲げるいずれかの事由が生じたこと | |
普通預金 (法人) |
お引出し、お預入れ、お振込の受入れ、お振込による払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払いに係るものを除きます。) |
手形または小切手の提示その他の第三者による支払いの請求があったこと(当社が当該支払いの請求を把握することができる場合に限ります。) | |
公告(*1)対象となっている預金について、お客さまから次に掲げる情報の提供の求めがあったこと
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以下のお客さま情報(*2)の変更などがあったこと
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■休眠預金等活用法の施行にともない、普通預金規定、定期預金規定、普通預金(法人)規定を変更しております。変更後の規定の内容については、下記ページをご参照ください。
〔対象規定〕
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以 上